柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「ご自身が負担していれば社会保険料控除の対象です。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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年末調整の社会保険控除について

マネー 年金・社会保険 2018/12/01 11:26

私は今年会社を退職し、今の会社に入社するまでの数ヶ月間国民健康保険を払っていました。
その国民健康保険の請求はいつも世帯主である父親宛に届いていましたが、支払いは私が自分でしていました。
なので、先日今の会社に年末調整の用紙をもらったとき、社会保険控除の欄にも納付していた金額を記入したのですが、会社側に、父親名義なのだから父親の年末調整に書くのではないか、と言われました。
父親の扶養ではありませんが、世帯主宛に届いているから誰が払おうが世帯主の父親が年末調整に書くべきなのですか?
また、そうだとして、万が一父親の年末調整に書かなかったら、損はしますが違法ではありませんよね?

takakooooooさん ( 宮崎県 / 女性 / 32歳 )

ご自身が負担していれば社会保険料控除の対象です。

2018/12/02 10:32
( 5 .0)

takakoooooo様 はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
国民健康保険料に加入した場合、規定により世帯主宛納付通知が行われます。
しかし、ご質問者様はご自身の分と認識しながら、払込みを行うことでご自身が負担をしていたわけですね。
この場合、所得税の計算上、負担者であるご質問者様が「社会保険料控除」を受けることができます。
但し、保険料の通知を受けたお父様名義の預金口座から自動引き落としを行った分はお父さんが社会保険料控除を受けることになり、質問者様が控除を受けることはできないことになります。
小職のこの回答文を会社にお示しいただき、年末調整で社会保険料控除を受けてください。
それでも会社側にご理解をいただけない場合は、明年1月以降に所轄の税務署に確定申告書を提出してください。
年末調整で過大納付となってしまう源泉所得税は、確定申告によって還付してもらうことになります。
国税庁が毎年刊、行している「確定申告の手引き」の中の「社会保険料控除」の項を画像として添付します。
この画像の中盤に「社会保険料控除」の≪控除概要≫をご参考いただければ幸いです。

評価・お礼

takakoooooo さん

2018/12/05 12:20

おかげさまでようやく会社側に理解してもらえました。わかりやすい説明本当にありがとうございました。

柴田 博壽

2018/12/05 13:45

takakoooooo様
高評価いただき、光栄です。
無事、質問者様がお考えのようにことが運び大変良かったと思います。
また、お立ち寄りいただければと思います。

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