柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「住民税は前年の所得に課税されますから還付はされません」 - 専門家プロファイル

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年度中途に退職し確定申告を行なった翌年、パートに転職した場合

マネー 税金 2018/10/10 08:10

結婚を機に、平成29年9月に勤務先を退職後、夫の扶養に入り、その年はどこにも就職しなかったため、源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票を基に平成29年分の確定申告を既に行いました。

(退職後に届いた平成29年度と平成30年度の住民税については、普通徴収の納付書により計21万円程度を、それぞれ一括納付済です。)

翌年の平成30年4月以降、パートに転職し、年金・健康保険ともに夫の扶養を外れました。
(住民税は給与からの控除がないので、特別徴収されていない状態です。)

パートへの転職により収入が激減していますが、平成30年分の確定申告についても、今回行う必要があるでしょうか?
それにより、払いすぎた平成29年分の住民税などの還付は受けられるのでしょうか?

もし、現在の勤務先に前勤務先の源泉徴収票を提出し、年末調整を行なってもらえるようであれば、自分での確定申告は不要ということになるのでしょうか、

無知で申し訳ありませんが、ご回答をお待ちしております。

さや22さん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )

住民税は前年の所得に課税されますから還付はされません

2018/10/10 22:12

さや22様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、所得税に関してご説明します。
平成30年分は、現在の勤務先で年末調整を行えば確定申告の必要はありません。
なお、現在の勤務体型がパートということですが、源泉所得税を適用する税額表の如何によって、年末調整ができる場合とそうでない場合があります。つまり、勤務先に「扶養控除申告書」又は「保険料控除申告書」等を提出していれば、年末調整は可能です。(税額表「甲欄」適用といいます。)それ以外の人は、税額表「乙欄」適用となり、年末調整はできないことになります。
その場合は、確定申告を行うことになります。
次に、住民税についてご説明します。
平成29年分の所得税の計算によって確定した所得金額に基づいて、翌年5月に平成30年度の住民税が通知されています。同様に平成30年分の所得金額に基づいて、平成31年度の住民税が通知されます。
つまり、住民税は、前年の所得金額に基づいて、数カ月ずれて課税通知が行われます。
所得税は、その年中に給与天引きなどによって納税していた税額が不足する場合、あるいは過大である場合がありますから、「年末調整」又は「確定申告」によって精算することになっています。
この精算には二つの意味があります。
一つ目は、年間の収入金額や所得金額を確定させるという意味があります。
二つ目は、所得税の過不足が生じる場合が少なくありませんので精算をします。その結果、源泉税が還付となったり、逆に不足分を納税したりします。
 ところが、平成30年中に納税した住民税は、29年分の所得金額に基づくものです。同様に30年の所得金額が確定するとこれに基づいて明年5月頃、31年度の住民税が通知されるという仕組みです。
 もし、平成29年分の所得税の確定申告で誤って実際より、所得金額を多くして申告いたなどの事実がある場合は、翌年度の住民税が過大に計算されます。こういう場合、所得税の減額手続き(「更正の請求書」の提出)を行えば自ずと住民税も安くなりますから、その場合は、住民税が還付されることがあります。
これ以外に住民税が還付されることはありませんのでお知りおきください。
ご参考になれば幸です。

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