柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「生活用品の売却代金は所得申告の必要はありません。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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確定申告

マネー 税金 2018/10/09 12:08

について相談です。4か月ほど前から数年前に購入した化粧品等や服をネットのフリマにて販売してます。
もともと購入した金額よりかわ半額近くでの販売になりますが、売却した数が多く数十万にわなってます。送料や販売手数料もひかれた利益として少ないですが入金された銀行のほうからネット副業の入金について聞かれました。年間として利益としてわ20万超えてわいませんが確定申告わこのような場合必要ですか?また確定申告になる場合購入したレシートが保管してない場合どうしたらいいですか?よろしくお願いします

りっこちゃんさん ( 愛知県 / 女性 / 24歳 )

生活用品の売却代金は所得申告の必要はありません。

2018/10/09 14:12

りっこちゃん様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
それでは、ご質問にお答えします。
次のように順序だてて、検討した方がよいと思います。
(1)まず、所得の計算は、以下のように行います。
収入金額(売上高)-(仕入代金+必要経費)。引ききれない時は、所得金額は0円です。
申告の必要がありません。
(2)また、生活用品の売却代金は所得申告の必要はありません。
一般的に、売値は買値以下と考えられるからです。
そうしますとどうですか?儲けはないですよね。
(3)給与所得のある人は、仮に(1)の所得金額の計算において20万円を超える所得が計算された場合は、確定申告をしなければならないとされています。
その場合であっても、所得税法上、領収証がないと必要経費として認められないという規定はありませんよ。
(4)領収証がなくても、いつ、誰から、何を、いくらで購入したかが分かればよいのです。他に記録がないのであれば、価格表その他の資料に基づいて、購入時点のことを想起し、ご自分が算出することになります。
 ご自分が分からないことは、他の誰もが知り得ませんので、ご留意ください。
 最後に銀行から質問がある場合は、海外送金を行った等の場合に限られています。
 実は、海外への送金額が1回につき、100万円を超えた場合は、銀行は、送金者の所轄税務署に通報することが義務付けられています。
 しかし、質問者様は、国外送金ではなく、預金通帳に売上代金の入金があったのみと思料されます。
 また、一般的に入金内容に犯罪性があるなどとは想定しにくいことから、銀行員の質問は、プライバシーにやや踏み込み過ぎではないかという気もします。
 業務以外の、例えば、個人の具体的な収入や所得計算に係わることは、個人情報法保護法違反や税理法違反を問われる可能性も出てくるのではと思います。
 税金のことは、税理士など税の専門家にご相談されたらいかがかと思います。
ご参考になれば幸です。

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