柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「礼金が20万円以上の場合、賃借期間に応じて毎期償却します。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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礼金の償却について追加質問させてください。

法人・ビジネス 会計・経理 2018/09/12 14:12

他の方の質問を拝見しました。礼金の償却について、1年に一度決算期のみの処理になりますか?
例として5年償却の体裁で仕分けのしかたがありましたが毎月の処理はどうしたらいいですか?毎月処理する必要ないですか?

izaoさん ( 東京都 / 男性 / 37歳 )

礼金が20万円以上の場合、賃借期間に応じて毎期償却します。

2018/09/13 11:08

izao様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
礼金の額が20万円未満であれば、支払時に「家賃家賃」として全額費用処理できますが、20万円以上の場合、税務上「繰延資産」となり、支払時は資産(「長期前払費用」等」として会計処理することになります。
そのうえで、毎決算時に償却計算を行って費用計上していきます。
償却期間については、賃借期間(契約期間)に応じて2とおりとなることにご留意ください。
賃借期間が5年以上は5年間、5年未満であれば契約期間が、それぞれ償却期間となります。
したがいまして、契約期間が4年であれば償却期間が4年間と言うことになります。
仮に決算期が4月1日~3月31日の法人が、10月1日、礼金40万円で契約した場合、各年度の償却費については以下のようになります。
【初年度の計算】
 40万円 × 6月 ÷ 4年 × 12月 = 5万円
 ※10月から翌年3月迄の6か月間が償却できる期間(1か月未満は、1月として計算)
【2年度~4年度の計算】
 40万円 × 12月 ÷ 4年 × 12月 = 10万円
【5年度】
(4年目までの未償却分がありますから残額を償却します。)
 40万円 ー 5万円 ー (10万円 × 3年間)=5万円
ご参考になれば幸です。

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