柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「親御さんを通じて健保組合に確認することをお勧めします。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

130万の壁について

マネー 税金 2018/06/28 19:57

私は学生でアルバイトをしています。
この度給料が103万を超えてしまったので、勤労学生の申請をして130万まで稼ごうと思っています。
調べていくと、103万を超えると親の所得税が増えてしまうこと、130万を超えると自分で健康保険に加入しなければならないことが分かりました。
私来年4月から就職が決まりましたので、4月からは健康保険に自分で加入するので130万超えても問題がないように感じたのですが、どうなのでしょうか?
払わなければいけない金額なども具体的に教えて頂きたいです。

補足

2018/06/28 21:34

補足ですみません。
もし130万を超えた場合、保険証は何月から使えなくなる可能性がありますか?
手続きや親の会社によって異なるとは思いますが、目安を教えて下さい。

たなぴぴさん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )

親御さんを通じて健保組合に確認することをお勧めします。

2018/07/02 21:57

 FP税理士の柴田博壽と申します。
 ご質問にお答えします。
 所得税、住民税等の税のこと、そして社会保険料のことよく勉強されていると思います。
 税に関しては概ね質問者様がお調べのとおりです。
 平成30年分の給与所得金額の最低が55万円となりました。
 そして基礎控除が48万円(住民税43万円)、また勤労学生控除が27万円(住民税26万円)です。
 所得税は
 55万円+48万円+27万円=130万円
 の算式により、学生であれば、給与収入が130万円(住民税124万円)までは非課税となります。
 なお、健康保険に関する件は、種類にもよりますね。
 お住まいの市区町村において質問者様の親御さんの被扶養者、つまり質問者様の所得についても承知していることから、国民健康保険加入であれば被扶養者該当の可否が即座に判明すると思います。
 しかし、親御さんが、公務員又は会社員であれば、共済組合又はいずれかの健保組合に加入されていることも考えられますね。
 そうしますと、健保組合等(実務的には勤務先の総務課等職員が併任)が質問者様の収入が130万円(通勤手当込み)に達したこと、あるいは超過したことをどの時点で認識されるのかがポイントかと推察されますが、親御さんを通じて質問者様の収入を報告なくしては健保組合で周知する術はないと思われるのですが・・・・・・
 さらに、被扶養者となるための要件となっている収入の限度に関してはあくまで、「新規に被扶養者の申請をしようとする月の前月以前3カ月分の収入合計が325,000円以内であること」という規定となっています。
 確かに325,000円は、4倍して年換算すると130万円になるのですが、「結果として1年間の収入が130万円」になったら、即刻被扶養者非該当というような規定はなく、僅差の超過は容認されているものと思料されます。
 また、健保組合によって多少取り扱いが異なるごとから、親御さんを通じて確認された方が確実かと思います。
 ご参考になれば幸です。
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム