柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「贈与の意志なく他人名義で取得した財産に贈与はかかりません。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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非居住者の為妻名義での車購入

マネー 税金 2018/05/02 07:36

現在海外に住んでおり、住民票を日本で登録していません(家族は日本在住です)。日本で使用している車が古くなり、車検が来る前に買い替えをする予定です。車購入にあたり、印鑑証明がないことから、妻名義で購入しようかと思ってますが、贈与税はかかりますでしょうか。妻は専業主婦、自分は来年には日本へ戻るのでその後は共同で使用します。買い替える車は400-500万円で支払いは海外にいる自分が銀行振込で行う予定です。

補足

2018/05/06 19:52

買替えの車代金は、日本の自分の口座から振込む予定です。車の名義を妻にするのは、自分の印鑑証明がないので便宜的に日本在住の妻にするだけですが、贈与とみなされて、贈与税が課されるかを教えて頂きたいと思います。

ユジノさんさん ( 東京都 / 男性 / 60歳 )

贈与の意志なく他人名義で取得した財産に贈与はかかりません。

2018/05/11 11:49
( 5 .0)

ユジノさん はじめまして
 税理士の柴田博壽と申します。

 ご質問にお答えします。
 実は、贈与に関して俗に「名義変更通達」といわれる取り扱いがあります。
 これは、国税庁が贈与行為と目されるケースでも、非課税とする例外を明示したものです。
 つまり、財産の名義変更又は他人名義による財産の取得があった場合においてこれらの行為が贈与の意志に基づかないで、又は錯誤により行われたかどうかの判断については、財産の権利者の表示を明らかにすることも併せ考え、財産の名義人とその権利者とを一致させることによることとするとともに、贈与契約の取消し等があった場合の取扱いを定めています。
 質問者様のケースは、この取り扱いの「6(法令などにより、取得者等の名義とすることができないため他人名義とした場合等の取り扱い)」に該当すると思料されます。
 
 これによれば、「他人名義により不動産、船舶、自動車又は有価証券の取得、建築又は建造の登記、登録又は登載が行われたことが法令に基づく所有の制限その他のこれに準ずる真にやむを得ない理由に基づいて行われたものである場合においては、その名義人になった者との合意により名義を借用したものであり、かつ、その事実が確認できる場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱うことができる。」ことになっていることが確認できます。
 
 よって、車両を得しなければならなかった事情が証明できれば奥様に贈与税が課税されることはないということになります。ご安心ください。
 
 国税庁HPでいわゆる「名義変更通達」をご認できます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
ご参考になれば幸です。

評価・お礼

ユジノさん さん

2018/05/11 13:41

ご丁寧に説明頂きありがとうございました。非常に分かりやすく、また国税庁の関連部分もリファーできて大変助かりました。

柴田 博壽

2018/05/11 18:53

ユジノ様 税理士の柴田です。
高評価いただきました。ありがとうございました。
お役に立てたのであれば大変、光栄です。

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