柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「結果的に年間所得によって配偶者(特別)控除が受けられます。」 - 専門家プロファイル

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扶養に入って意味があったのか教えて下さい

マネー 年金・社会保険 2018/04/24 15:39

初めて質問させていただきます。

私は3月末まで育休を取得していました。
4月から子どもを保育園に預けて復職する予定でしたが、会社側から不当解雇にあい、3月末で退職しました。

これを機に異業種転職することにし、いつ再就職できるか検討がつかなかったので、その間夫の扶養に入りました。
しかし、急に職が決まり、5月から正社員で働けることになりました。
結果、扶養に入った期間は1ヶ月となります。

この1ヶ月だけの扶養は金銭面で意味があったのでしょうか?
いつ再就職できるかわからなくても、近いうちに仕事を始めるなら扶養の手続きはせずに自分で役所で手続きをした方がよかったのでしょうか?
また、正社員での再就職ではあるものの安月給なので5月から12月の収入は103万にギリギリ届かないので、特別控除を受けられると思うのですが、その手続きは夫の会社の年末調整時に会社側でしてもらえるのでしょうか?

今後の参考にしたいので教えていただけたらと思います。
宜しくお願い致します。

はるはなさん ( 兵庫県 / 女性 / 30歳 )

結果的に年間所得によって配偶者(特別)控除が受けられます。

2018/04/24 18:25

はるはな様 はじめまして
 税理士の柴田博壽と申します。
 ご質問にお答えします。
 実は、人的控除は、一時的な事象によって判断するのではなく、結果として控除対象親族の方の1年間の所得金額が一定額以下であれば該当するということにご留意ください。
 なお、「人的控除」は、扶養控除、配偶者控除並びに配偶者特別控除などを指します。
 例えば、年初から、控除対象親族としていたところ、年末近くになって1年間の所得金額が48万円を超えてしまった場合は、年末調整(又は確定申告)において、扶養控除(又は配偶者控除)を外して是正することになり、逆に控除対象はなれないと思っていたところ、結果として1年間の所得金額が40万円以下であれば、年末調整(又は確定申告)によって扶養控除を受ければよく、現段階では、「損得」の問題は生じないということになります。
 また、配偶者控除が該当しなくなっても配偶者告別控除が受けられます。平成30年分以降は、配偶者特別控除の額がこれまでより、さらに拡大されています。
 一例では、所得金額85万円(パート収入では140万円)以下であれば配偶者特別控除は、最大38万円、同90万円(同145万円)で同36万円、同95万円(同150万円)で31万円というように所得金額が増加するにしたがって控除額は減少しますが、所得金額が123万円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。
ご参考になれば幸いです。

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