柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「平成30年分より配偶者特別控除は、緩やかになりました。」 - 専門家プロファイル

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給与所得と雑所得がある場合の扶養控除範囲内の認識について

マネー 税金 2018/04/11 16:10

今までパート勤務の給与(85万円前後)とライターとしての雑所得(10万円未満)を得て、主人の扶養家族でいましたが、今年中にパートを辞めて、ライター業務を増やそうかと思っています。
計画としてはパート給与を給与控除額の55万円程度にとどめて、ライター業務で45万円程度稼ごうかと思っています。
ライター業務での必要経費は10万円は超えるかと思います。
その金額で扶養控除が適用されるでしょうか。
また来年からはライター業務だけで所得を得ようと思っていますが、
その場合は所得100万円程度、経費がおそらく30~40万円くらいになるかと思いますが、その場合も扶養控除が適用されるでしょうか。

らいたのママさん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )

平成30年分より配偶者特別控除は、緩やかになりました。

2018/04/12 15:57
( 4 .0)

らいたのママさん
 はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
 お答えします。
 まず、質問者様は、ご主人の控除対象親族についてお尋ねですから、配偶者控除(又は配偶者特別控除)に該当しますね。
 配偶者控除を受けようとするためには、1年間の所得金額は38万円以下であることが必要です。よってパート収入では103万円(38万円+65万円)以下である必要があります。
 ところが、事業所得については、計算が一定ではなく、「収入ー経費」の算式によって求めます。
 勿論、給与所得と他の所得を合計した金額が38万円以下の時も配偶者控除(控除額は一律38万円)の対象となります。
 それでは、所得金額が38万円を超えたらこのような控除は、全く無くなるというのでしょうか?
 答えはNOです。配偶者控除が受けられなくてもこれに代わって「配偶者特別控除」が受けられるのです。
 配偶者特別控除は、ご主人の給与収入金額によって多少異なります。ここでは、ご主人の給与収入900万円以下であることを前提に質問者様の所得金額に応じた配偶者特別控除の金額を考えてみましょう。(税制改正により、平成30年分以降に適用されます。)
(1)所得金額が38万円を超えても85万円以内の場合、控除額は38万円です。
(2)所得金額が85万円を超えても90万円以内の場合、控除額は36万円です。
(3)所得金額が90万円を超えても95万円以内の場合、控除額は31万円です。
このように所得金額が増加すると控除額は、段階的に少しづつ減少していきますが、所得金額が123万円以下の人まで該当します。
 質問者様は近い将来、事業から生じる収入が100万円で必要経費が最低でも30万円と見込まれています。
 収入ー必要経費の算式により、所得金額を最大で70万円と求めることができます。所得金額が38万円を超えますから、配偶者控除の適用はありません。
 しかしながら、「配偶者特別控除」として、「配偶者控除」と同額の38万円の控除ができることになります。ご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
 

 

評価・お礼

らいたのママ さん

2018/04/12 18:23

ご回答ありがとうございました。
本年度から変更になった基礎控除額48万円が雑所得に適用されて、来年の所得見込金額は22万円になるかと思っていましたが、違うのですね。

柴田 博壽

2018/04/13 12:30

らいたのママさん
 税理士の柴田です。
 ご指摘、ありがとうございます。
 103万円は、これまでと変更ありませんが、内容構成としては(38万円+65万円)⇒(48万円+55万円)が正解ですね。
 そして改正の重要な変更が基礎控除が38万円⇒48万円に、また給与所得控除の最低額65万円⇒55万円という点ですね。是非押さえる必要があるかと思います。
 なお、当初のご質問の焦点が直接質問者様の税額計算ではなく、配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けられるか否かにあったと思います。これは、行ってみればご主人の税金に関わる問題でした。よって基礎控除の点は触れませんでした。
 基礎控除は、確定申告を行う人の誰もが受けることができる控除で、特に「雑所得」に限ったことではありませんが、合計所得が48万に達しなければ、申告不要ということになります。
 しかし、質問者様の雑所得を70万円と仮定したケースですから、基礎控除48万円を差し引いた差額の22万円が「課税対象の所得金額」はとなります。
 質問者様の計算が決して誤ってはいません。「所得金額」と「課税対象所得」の意味合いの違いによります。
念のため。

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