柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「扶養手当を受給できることが望まれます。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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共働き 子供の扶養はどっち?

2018/02/23 17:32

相談させてください。

・フルタイムで共働き
・お互いに年収300万円程
(夫はこれから増える見込みあり)
・子供が小学生と乳児の2人
・夫婦2人で住宅ローンを
半分ずつかりている
・夫の会社は扶養手当なし
妻の会社はあり
(月一人あたり1万5千円)

このような場合は夫婦のどちらに扶養をつける方が得を出来るのでしょうか?

今後下の子を保育園に預ける場合 扶養などは関係してくるのでしょうか?

しゅしゅさん ( 岡山県 / 女性 / 28歳 )

扶養手当を受給できることが望まれます。

2018/02/24 12:09

しゅしゅ様
じはじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
分類【夫婦問題】とありますが、内容的には他の分類に思えましたのでお答えします。
まず、所得税の扶養控除額は一人につき、38万円(住民税33万円)です。
扶養控除を受けることによって課税所得金額が38万円(又は33万円)減少します。この場合、給与収入300万円の人に適用される所得税の税率は概ね5%(住民税では10%)ですから、38万円×5%の算式により導かれるのですが、年間19,000円の所得税(住民税では33,000円)が軽減されます。
ところが現在、15歳(中学生世代)以下のお子さんは、扶養控除を受けられません。
その理由は、行政からの子供手当の支給が大きく関係しています。
仮に標準世帯(4人家族)の年間の所得合計が756万円(収入の目安960万円)以下の場合、第1子、第2子のお子さん1人につき、3歳の誕生日までは月額15、000円(年間18万円)、4歳から15歳まで同10,000円(同12万円)で、15年間では198万円の子供手当が支給されています。
ご質問者様は、行政からの子供手当の支給を拒絶してまでも扶養控除を受けたいということでは決してないと思います。
実情は、選択の余地はなく、子供手当のみとなります。
そうしますと、大変ありがたいことに扶養手当を支給していただけるという勤務先があるのですから、ご相談いただくまでもなく答は出て参りますね。
ご参考になれば幸です。

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