柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「生活必需品の売却益は基本的に非課税です。」 - 専門家プロファイル

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雑所得の計算について

マネー 税金 2018/01/06 15:21

確定申告時の雑所得について質問です。
現在サラリーマンをしております。
昨年度にフリマアプリなどで何十点かの商材を販売し約50万ほどの売上額になりました。
その売上金を雑所得として確定申告をしたいのですがほぼ全ての商材に対しての原価が解りません。
理由は購入をした時期がかなり昔でレシートや領収書などは無いためです。
明らかに赤字で販売した物もあれば利益がでているであろう物もあります。
この様な場合には商品の原価はどのように計算すればよいのでしょうか?
売上額の何%を原価とする決まりがあるのか、もしくは売上額をそのまま利益額として申告するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

tak333さん ( 愛知県 / 男性 / 35歳 )

生活必需品の売却益は基本的に非課税です。

2018/01/06 17:07
( 5 .0)

tak333様
ご回答します。

(1)我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度が採用されていて、既に約70年が経っています。現在は、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するため、すべての事業者は、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存することが義務付けられています。
 したがいまして、売上高に対して一定の原価率あるいは、所得率を乗じて所得計算をするような粗雑な課税方法は用いません。

(2)また、我が国では、生活必需品の売却益には課税しないこととしています。売値より買値が上回るという常識的な考え方が背景になっています。

(3)そしてさらに、仮に給与所得者に課税対象の物品の譲渡益があったとしてもこれが20万円以内であれば申告義務はありません。

(4)奇しくも質問者様は、買値が売値を上回る例も述べられていますが、ご自身で実績による利益率を考えてみてください。合理的かつ良心的なことこそが貴重です。
 仮に平均の利益率が20%であったとして検証すると50万円×20%の計算式により所得金額は10万円です。
 そうすると先の(3)で申し上げた20万円以内に該当し、申告義務はないということにもなります。
 本年からは、確実な記帳の励行をお勧めします。
国税庁HPの関係する「タックスアンサー」は以下のとおりです。
No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ご参考になれば幸です。

評価・お礼

tak333 さん

2018/01/06 18:11

ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりましたが少し追加で質問をさせて頂きます。
今回、確定申告が必要と感じたのは営利を目的とした継続的な販売に該当していると判断したからです。
今年度もこういった形で利益がでるようにしていきたいと考えておりますし、未申告のままで数年後に税務調査などで課税対象と判断されるのも嫌なのでしっかりと申告をしていきたいと考えていました。
今回のケースは申告の必要がないとの事でしたが、申告をする場合はやはり売上額をすべて所得額とするべきでしょうか?
おかしな質問で申し訳ありません。

柴田 博壽

2018/01/09 10:11

高評価いただき、光栄です。
なお、再度のご質問は個別具体的な問題かと思います。
前回もお話しましたように、ご自分ではどのくらいの所得金額か、一度計算を行なってみてください。
確定申告が必要のようでしたら、仕事依頼のコーナー等で個別にご相談頂ければと思います。
柴田博壽税理士事務所
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