柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「配偶者控除が非該当でも配偶者特別控除が受けられます。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

退職するにあたりどうすればいいのか分かりません。

マネー 税金 2017/11/15 18:03

既婚20代後半のものです。
税金関係や保険関係が無知でどのようにしたらいいのか分からなくなってしまったため、アドバイスを頂けると嬉しいです。
今年12月15日付で退職が決定しました。
その後はハローワークへ行き、就職活動をしつつ、失業保険を申請しようと思ってます。
失業保険が出る3ヶ月は健康保険は夫の扶養に入ろう思っているのですが…


質問1 健康保険について
正社員として働いていたため、今年1月〜12月15日まで
の収入が130万を大幅に超えていますが、夫の扶養に入れるのでしょうか?

質問2 それ以外の手続きについて
上記健康保険以外にどのような手続きが必要になりますか?(厚生年金など…)
そして、それは何をどうのうにすれば良いのでしょうか?

無知で本当に申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

もちこっこさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

配偶者控除が非該当でも配偶者特別控除が受けられます。

2017/11/16 12:45

もちこっこさん はじめまして
FP・税理士の柴田博壽と申します。
早速ご質問にお答えします。
(1)1年間の給与収入が103万円を超えると所得税の控除対象配偶者になれません。しかし、ご主人の年収が1,000万円以内であれば、配偶者控除に代って「配偶者特別控除」を受けることができます。控除額は、配偶者控除38万円(住民税では33万円)のように一定ではありません。次に収入が130万円を超えた場合の「配偶者特別控除」の金額を示しますが、収入金額に応じて段階的に控除額が減少します。
 ≪収入金額≫  ≪控除額≫
135万円以下  11万円
140万円以下   6万円
141万円以下   3万円
141万円超    0 円
(2)1年間の収入が130万円を超過したことで健康保険の被扶養者になることができないことになります。しかし、冷静に判断して対応されることをお勧めします。
 その理由をご説明します。ご主人は年末調整のため、勤務先にもちこっこさんの1年間の収入を届けることによって、勤務先が加盟している健保組合の被保険者になれなくなることが推認されます。そうなりますと、もちこっこさんは、新たに国保等(市区町村で手続きします。)に加入するということも考えられます。ところが、本年12月25日をもって退職し、それ以降において勤務(収入)がないとなれば、再びご主人の被扶養者に該当する時期が到来することになりませんか。
 この条件に「申請しようとする月の前月以前3カ月間の収入合計が325,000円以内であること」とされています。本年11月、12月及び収入がなくなる明年1月の3カ月間の合計がこれに当てはまるのではないでしょうか。その結果、最短でご主人が明年2月に再度被扶養者として申請ができることも考えられます。
 ご主人の勤務先の総務課など健保組合の担当をされている部門に直接、確認されてはいかがでしょうか。
 また、退職されたのであれば厚生年金のことは通常、お考えにならなくて結構かと思います。
ご参考になれば幸です。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム