柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「収入から推認される所得金額は、確定申告不要と思われます」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

結婚退職後、夫の扶養に入り在宅ワーク

マネー 税金 2017/09/09 18:55

2017年6月に入籍し8月に退職。
9月15日が最後の給料日です。
勤めていた会社では国保、国民年金でした。
現在専業主婦で夫の会社は扶養の手続き中です。

そして来週から私の在宅ワークが開始いたします。

1.在宅ワークでの2017年9〜12月分の報酬が38万円以下であれば、2018年2.3月に行う確定申告は不要でしょうか?
その際、夫の年末調整では収入0と記載して良いのでしょうか?

2.2018年1月より年収38万以上になる場合は確定申告が必要ですが、その際扶養の保険料は夫の会社が年末調整をして下さるのでしょうか?
私個人としては在宅ワークでの報酬の分だけを確定申告すれば良いのですか?

3.在宅ワークにより年収38万円以上になった場合、私自身が確定申告を行うため、夫の年末調整の収入は0表記で良いのでしょうか?


初めての扶養、在宅ワーク、確定申告でよく理解しておりません。
ご回答頂けると幸いです。

専業主婦です。さん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )

収入から推認される所得金額は、確定申告不要と思われます

2017/09/10 11:28

はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、本年6月に婚姻されていますが、ご主人は勤務先に「平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていますか?
これによれば、「A控除対象配偶者」の欄に記載すべき事項として、「平成29年中の所得の見積額」があります。ご質問の各項に共通するのですが、収入金額ではなく、あくまで所得金額ですのでお間違いのないようにしてください。
給与所得については、収入から給与所得控除を差し引けば、所得金額は自ずと導かれますが。しかし、「在宅ワーク」は、給与ではなく事業所得にあたると思料されます。そうしますと収入に対応した必要経費を差し引いた金額が通常は所得金額となります。配偶者控除あるいは、配偶者特別控除は、配偶者の所得金額で判断することになりますので。(しかし、収入自体が1年間に38万円以内であれば必要経費がなかったとしても控除内となるかと思いますが)
次に各項目についてです。
(1)質問者様の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。源泉所得税が徴収されていれば、場合によって確定申告により、還付されることがあります。
(2)(3)所得金額が38万円を超えた場合、通常は確定申告が必要になってきますが、各保険料等の所得控除額があれば、申告を要しないと思われます。社会保険についてご主人の被扶養者に該当すれば、ご主人の納付加算額は当然に年末調整の対象になります。
ご参考になれば幸いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム