柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「500万円も「遺産分割協議」で改めて貰らう方法があります。」 - 専門家プロファイル

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義理の息子に振り込んだお金は、相続資産と計上できるか。

マネー 税金 2016/03/03 10:51

姉のはなしです。

先日、父親が逝去したのですが、姉は父親の死亡より3年以内に500万円のお金を貰っています。
しかも、姉の旦那(会社員)の口座に振り込んでいるのです。
贈与申告などはしておりません。
法定相続人4人。
相続財産は2000万円の生命保険と、1500万円くらいの預金者、有価証券など。

姉の口座であれば相続税の控除範囲内なので問題ないと思いますが、旦那の口座ではどうでしょうか?
便宜上、旦那の口座に振り込んだ、とは出来ないでしょうか?
姉は子供が3人いて、出来れば節税したいそうです。

税金を払わなくていい方法は何かありますでしょうか?
節税出来るなら、どのような申告をすればよいでしょうか?

ご回答、よろしくお願いします。

ダイダイくーくさん ( 三重県 / 男性 / 32歳 )

500万円も「遺産分割協議」で改めて貰らう方法があります。

2016/03/03 12:05

ダイダイくーくさん
税理士、FPの柴田博壽と申します。
贈与税の贈与とは、実は、民法上の「契約」に当たります。
贈与契約書を作成するなどにより、贈与者、受贈者の意思が表見されなければ贈与とは見做されない場合があります。
はたして、贈与が成立しているかということがよく問題になってきます。
できれば、生前に財産を減らし、課税される遺産額を少なくしたいと考えるのは世の常かも知れません。
そのようなとき、誰しも思いつくのがご多分に漏れず、子や孫名義の預金口座に資金を移す行為ではないでしょうか。しかし、子名義となったお金も贈与が成立していなければ、子名義となっている自分に帰属する預金(これを俗に「名義預金」といいます。)として相続財産と認定されることになります。折角、生前贈与をしたつもりが相続財産に合算して相続税の申告を行うという例があるのです。(これを「つもり贈与」と呼ぶことがあります。)
生前に贈与をする場合は、一般的に住宅資金の贈与の非課税の特例を活用するとか、或いは数年間かけて計画的に贈与する等の工夫が必要になってきます。
ダイダイくーくさんのケースでは、贈与税の申告も行っていない状況です。相続財産として相続税の申告を行うことも考えられますが、この500万円を加えても遺産総額は、基礎控除が5、400万円で生命保険金控除が2,000万円あることから相続税の申告を要しないことになります。
したがって、この500万円も遺産総額に含め、法定相続人全員による「遺産分割協議」によって改めて貰い受ける方法がありますね。
ご参考になれば幸いです。

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