柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「前受通勤手当を返却することで課税対象になりません。」 - 専門家プロファイル

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確定申告 離職した際の電車定期代前払い分は課税対象となるのか

マネー 税金 2016/02/27 02:46

源泉徴収での支払額においての質問なのですが
平成26年6月に入社し、同年10月に離職した勤務先での源泉徴収票の支払額に4ヶ月分の前払い定期代が加算されています
会社から9月~6ヶ月分の定期を購入するよう言われ、15万円ほどの定期代は前払いで全額を会社が負担してくれました
しかし10月上旬で離職したため、定期代4ヶ月分の11万円ほどは給料から差し引かれました
その、差し引き分の11万が源泉徴収票の支払額に加算されているとのことで、全く納得ができません
交通費は非課税なので10月分までの分は支払額に含まれていません
でも、11万円に関しては「前払いをした分ですので(交通費扱いとならずに)加算されます」と、元勤め先からの返答
11万円は返金しているのに…しかも交通費なのに…支払額に加算されるのでしょうか
11万円が加算されていることで、年収が103万円を超すので扶養親族の所得控除が受けられません
11万円…前払いだと【交通費】にならないのでしょうか?前払いだと、返金しても支払額に加算されるのでしょうか?
どうしても、納得できません
専門家の方のご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします

youkan35さん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )

前受通勤手当を返却することで課税対象になりません。

2016/02/28 14:00

通勤手当は、あくまで、給与所得者が「実費負担」する金額の補てんで実質的な収入を形成している訳ではないという趣旨から非課税とされています。これに対し、たとえ、名目が「通勤手当」であっても通勤費用に充てなかった部分については、残念ながら非課税収入とはなりません。
そのときは、約15万円のうち、約11万円については、給与課税の対象となります。
しかし、この約11万円は、勤務先に返却して精算されたということであれば、これを課税対象とすることは、専門家でなくても理論に矛盾があることは明白です。
勤務先とよく協議されたらいかがでしょう。

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