柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「控除対象親族となるための所得金額の制限38万円です。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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扶養控除と業務委託

マネー 税金 2016/02/24 17:28

僕は、バイトをしている学生です。

12月に確定申告をした際、130万円の稼ぎがありました。

バイトの社員さんは業務委託やから扶養は外れないと言うのですが、
親は扶養が外れて30万円のお金がかかってくると言います。

どっちが正しいのでしょうか。

かいしさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )

控除対象親族となるための所得金額の制限38万円です。

2016/02/25 14:14

かいしさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
業務委託を受けている場合、事業所得に該当します。実は、全ての事業者は平成26年1月1日以降は記帳しなければならなくなしましたが、記帳によって必要経費が判明すれば、収入130万円から必要経費を控除した金額が所得金額です。
記帳によって必要経費を証明できない人は、65万円だけ認められます。そのときの所得金額は同じく65万円です。
ところで、控除対象親族となるためには、所得金額の制限38万円があります。この金額の範囲以内でなければ、残念ながら、控除対象親族とはなれません。
そして、扶養控除額は38万円でです。もし、これが認められない場合、38万円だけ課税される所得金額が増加します。
課税される金額が195万円以内であれば、税率は5%ですから、税額が19千円増加するのみです。また、195万円を超えても330万円以内であれば、税率10%で増加税額は38千円となります。
参考になれば幸いです。

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