柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「別居の人を控除対象親族にするには送金の証明が必要です。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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義理の両親、祖母、兄の扶養控除はできますか?

マネー 年金・社会保険 2016/02/21 10:54

私(29歳、昨年結婚)はパート収入しかありませんので、夫の扶養配偶者になっています。結婚前の私の家族(結婚して新居に入ったので、私たち夫婦とは別居)についても夫から扶養控除出来るでしょうか。ちなみに私の父(一昨年退職、昨年11月に初めての年金14万円弱の収入のみ、本年は年金170万円弱の予定)、母(パートで119万円の収入)、兄(31歳大学生、家庭教師の収入約25万円)、祖母(83歳、年金40万円)、父が在職中はすべて父の扶養家族でした。現在私たち夫婦はこれから結婚式をあげる予定で、どちらかと言えば、親から何かと援助をしてもらう立場なのですが。

kaz2001さん ( 岐阜県 / 女性 / 29歳 )

別居の人を控除対象親族にするには送金の証明が必要です。

2016/02/25 13:55
( 5 .0)

kaz2001さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、控除対象親族となる人の所得金額が38万円以下である必要があります。
公的年金は、最低でも120万円(65歳未満の人は70万円)の控除があります。その場合のお父様は、雑所得の金額が50万円となり、残念ながら控除対象とはなれないことになります。
お母様のパート収入119万円は、給与に該当します。給与所得控除は最低でも65万円ありますが、その結果の給与所得の金額は、54万円となり控除対象親族とはなれないことになります。
また、これをクリアした場合でも別居であれば、生計を一にする証として、生活費の仕送りの状況を証明する振込証等が必要になってきます。
ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

kaz2001 さん

2016/02/25 16:48

よくわかりました。ありがとうございます。

柴田 博壽

2016/02/25 19:01

kaz2001さん
お役に立てたのあれば嬉しいです。
また、お気軽にお立ち寄りください。

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