柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「控除対象親族になることができます。」 - 専門家プロファイル

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同居する息子の扶養には入れますでしょうか

マネー 年金・社会保険 2016/02/20 19:28

昨年11月で満65歳になりました。
年金収入が125万円。120万円の控除があるということで所得は5万円になりますでしょうか。
また、個人事業主として青色申告で確定申告をしております。
事業収入が184万円、必要経費が95万円、青色申告特別控除が65万円で事業所得が24万円
両方の所得を合計すると29万円になります。
この所得で息子の扶養家族に入ることは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。

amuamuさん ( 兵庫県 / 女性 / 65歳 )

控除対象親族になることができます。

2016/02/25 14:19
( 5 .0)

amuamuさん
お考えのとおり、所得金額38万円以内に該当します。
しががいまして、めでたく控除対象親族となることができます。

評価・お礼

amuamu さん

2016/02/25 20:07

ありがとうございました。
早速、確定申告を致します。
安心致しました。

柴田 博壽

2016/02/25 21:50

amuamuさん
お役に立てて嬉しいです。
また機会がありましたら、お立ち寄りください。

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