柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「年金が123万円以内であれば、扶養控除対象になります。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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両親の扶養について

マネー 年金・社会保険 2015/12/30 14:52

現在私は両親(父69歳母64歳)と同居です。
父・母共に年金受給者ですが、父はシルバー人材で100万程度の収入はあります。
私の年収約300万程です。
両親を扶養にする事は出来るのでしょうか。
以前会社に確認した所、父が生存している場合は出来ない。と言われたのですが少しでも両親の負担が減ればと思いまして質問させていただきました。

リンチャンさん ( 茨城県 / 女性 / 39歳 )

年金が123万円以内であれば、扶養控除対象になります。

2015/12/30 16:57

リンチャンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
お母様は、お父様の控除対象配偶者になっていなければ、控除対象親族になれます。
お父様が、もし年金収入があるとして、どれくらいの金額なのかが気になります。
もし、公的年金であれば、収入が120万円までは控除対象親族に該当します。
まず、給与収入が100万円ですから、給与所得金額が35万円です。年金収入から120万円を差し引いた金額が雑所得となります。これが、3万円を超えた場合、所得金額の合計が38万円を超えますので、その時は、控除対象親族になれませんのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。

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