柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「所得税の控除対象親族と社会保険の被扶養者は異なります」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

扶養に関する交通費

マネー 税金 2015/12/24 14:57

扶養の範囲内に入る年収とは、交通費を含んでの年収ですか?それとも交通費は含みませんか?

tianさん ( 山形県 / 女性 / 52歳 )

所得税の控除対象親族と社会保険の被扶養者は異なります

2015/12/24 16:46

tianさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
所得税法の上での控除対象親族となる場合と社会保険の被扶養者の場合とでは、取り扱いが違います。
また、対象となる家族の収入が給与所得または事業所得という場合もあると思いますが、ここでは給与所得に該当するものとしてお答えします。
所得税の上では、その人の課税される給与所得の計算上の収入金額に通勤旅費は含みません。
しかし、社会保険の場合は、旅費も含まれるということになりますのでご注意が必要です。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム