柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「被扶養者となるための事業上の経費はかなり限定されます。」 - 専門家プロファイル

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夫の社会保険の被扶養者と認定される委託業務の収入の上限

マネー 税金 2015/12/20 21:30

一番下の子供が延長保育も可能な幼稚園に入学し、建築事務所で派遣の仕事を今年の10月から始めました。
短期の契約が今月末で切れることもあり、委託業務として、同じ仕事をしないかという提案がありました。委託業務に関してあまり知識がなく、パートや派遣の給料と委託業務の収入の違いを知りたいと思っています。

1.夫の社会保険の被扶養者に留まりたいが、委託業務の収入がパートの収入の上限と同じように130万円以内なら大丈夫なのか?

2.業務委託の場合、所得税は天引きされていないと思うが、年収130万なら所得税はいくらぐらいなのか?

以上の2点が取り急ぎ、仕事を受けるか否かを決める上で知りたい事項です。

yuramamaさん ( 神奈川県 / 女性 / 45歳 )

被扶養者となるための事業上の経費はかなり限定されます。

2015/12/21 13:32

yuramamaさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
お答えします。
給料と「業務委託料」は明確に違います。
一般的に「業務委託」というと事業者間の契約ということになると思います。(一部、口頭契約もあるかと思います。)
個人で報酬を受け取る側は、事業所得者ということになります。
よって、業務委託契約に基づく、報酬を支払う場合は、消費税の課税対象にもなりますし、所得税法第204条に既定する報酬、料金にあたれば、これに対して源泉所得税(1回の支払金額100万円まで、10.21%の割合)も課税されます。
yuramamaさんは、単に「委託業務」という名称を用いていますが、実態が重要かと思います。
事業であれば、監視を受けたり、逐一指示或いは勤務時間の拘束を受けないでしょうし、毎月の報酬も言ってみれば契約による計算方法で自ら請求を行うということになろうかと思います。
逆に例え、名目が「委託業務」でも、毎回所定の場所において、仕事内容や勤務の時間の監視を受けながら、そこでの道具・材料を使用し、支払者の評価を受けて収入を得ていれば給与収入ということになります。
次に、社会保険の上で、被扶養者となるための条件(130万円以内)の金額の問題です。
事業所得の場合、給与所得者の年収とはやや違いますのでご留意が必要です。
端的に申し上げますと若干の経費を差し引いて、”所得”という考えになっています。
ここで、さらにご注意が必要なのは、決して所得税法上の事業所得とは一致しないということです。
実は、所得の計算上の経費は、極めて限定されているのです。
確実に経費となるのは、原価となる仕入代金等及び居住用以外の場所の家賃等です。
所得税法上、必要経費として認められる交通費や減価償却費が一切認められない扱いとなっています。ただし、仮に会議室の借上げ等の事業上の経費等があれば、別途に健保組合には申請して認めてもらう必要があるかと思います。
最後にyuramamaさん自身の所得税の計算です。
給与所得者であれば、最低65万円の給与所得控除がありますので、所得金額は、差し引き、65万円と言えます。しかし、事業所得の場合、自ら記帳を行わなって1年間の必要経費を計算することになっています。ここでは、偶然に事業の必要経費も65万円と仮定して前に進みます。
yuramamaさんの場合、課税される所得金額と所得から差し引かれる金額及び適用となる税率(5%)から、次のようにして税額13,500円を導くことができます。
便宜上、保険料関係を「0円」としていますが、控除できる保険料については、数値を置き換えて計算をして頂ければと思います。
【所得税額の計算】
所得税額=(所得金額-(基礎控除+社会保険料控除+生命保険料控除))×5%
      =(65万円-(38万円+0円+0円))×5%=13,500円
ご参考になれば幸いです。

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