柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「日本で源泉徴収された所得税がなければ申告不要です。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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非居住者のイラスト収入

マネー 税金 2015/12/18 18:09

現在ヨーロッパ在住です。
日本の住民票は在住国に転出してあります。
日本の会社とイラストの仕事をしており、日本の銀行口座に振り込まれています。
1年で大体50万円くらいになりそうです。

その収入は申告の必要がありますでしょうか?
また日本で個人事業主の届けを出すべきでしょうか?
教えてください。

applemeatさん ( 北海道 / 女性 / 38歳 )

日本で源泉徴収された所得税がなければ申告不要です。

2015/12/19 16:27

applemeatさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
applemeatさんの日本国内から受ける報酬については源泉徴収された所得税があるのでしょうか?
もし、なければ、applemeatさん、非居住者ですから、所得税法の規定により確定申告の必要がないということになります。
日本国内で源泉徴収された所得税などがある場合、確定申告が必要となります。
ご参考になれば幸いです。

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