柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「年末調整を行えるのは、1カ所の勤務先に限られます。」 - 専門家プロファイル

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アルバイト掛け持ちでの年末調整

マネー 税金 2015/12/06 15:32

ご質問させていただきます。
私は現在学生で、学費を支払う為にアルバイトを2箇所で掛け持ちしています。
どちらのバイト先にも掛け持ちをしていることは伝えていません。掛け持ちが禁止なわけではないと思いますが、知られた時にシフトを減らされたり、辞めさせられるのは嫌で伝えることができません。
そしてここからが本題なのですが、先に年末調整申告書を配布してきたAのほうに先に提出をしてしまいました。その後Bのほうからも申告書を配布されました。AとBを足しても103万以下です。しかし提出してしまった方のが月の給与は少なめです。この場合どのような対処をしたらよいでしょうか。また、どちらにもバレることなく提出を終了することができるでしょうか。
全く無知な質問となってしまいましたが、ご回答とアドバイス等よろしくお願いいたします。

graynさん ( 千葉県 / 女性 / 21歳 )

年末調整を行えるのは、1カ所の勤務先に限られます。

2015/12/06 17:49
( 5 .0)

graynさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
学生であれば、勤務先において年末調整を行ってもらえない場合が圧倒的に多いかと思います。
A、B両社共に27年分は、課税所得金額以下となることが明らかとなり、結果的に源泉徴収済みの所得税額は、過大徴収となる見込みにより、年末調整によって還付して差し上げたいという計らいと思料されます。
しかし、年末調整を行えるのは、1カ所の勤務先に限られます。
graynさんは、A社で年末調整の手続きを行えば、B社においては年末調整を行ってはいけないことになります。
つまり、(メインの)1社については、年末調整を行うことができますが、勤務先が2カ所以上の場合は、全ての収入を合計して確定申告によって精算することになっています。
ただし、graynさんの2社の収入の合計は150万円未満ですから、確定申告は行わなくてもいいのですが、住民税の申告が必要です。(確定申告書を提出した場合は住民税の申告は不要です。)
なお、B社の給料から源泉所得税を控除されているようでしたら、源泉所得税を確定申告をしないと還付してもらえませんのでこの点、ご留意ください。
ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

grayn さん

2015/12/06 18:38

ご回答ありがとうございます。
丁寧な文章でわかりますくありがとうごばいます。やはり、B社のほうには何らかの理由を言い、年末調整を出さない方向性でいかなければならないのだと思いました。
この場合A社、B社共に掛け持ちでアルバイトしていることについて、知られてしまうということはないのでしょうか?

また、私は現在学生ということで、実家の方に住所があります。今住んでいる地域とか異なっています。その場合住民税というものは実家の方に請求がいっているのではないのですか?

あまりにも無知な為たびたびの質問申し訳ありません。

柴田 博壽

2015/12/06 21:12

graynさん 税理士の柴田です。
お役に立てて嬉しいです。
さて、B社での取り扱いの件です。
本人の都合によって、年末調整をしないこともままあると思います。年末調整を行なわないことで俄かに他社でのアルバイトがB社の知ることとなることはないかと思います。
もし、それでもご心配であれば、変則ではありますが、年末調整を行ったらいかがでしょう。
そのことだけでは完結していません。最終的にA、B両社の源泉徴収票を添えて確定申告を行えば、実質的に弊害はないものと思います。
仮に、年収が100万円である勤務先が3カ所あって、そのすべてにおいて年末調整を行うとそれぞれの勤務先の所得税額は0円で、勤務先3カ所合わせても0円となります。そうなると確定申告が必要なのにも関わらず、確定申告をする人は激減すると考えられています。
実は、このような行為は時として脱税の1つの形態とみなされることもあります。
国がこのような行為を行った膨大な人を取り締まったり、確定申告を勧奨するための徴税コストは数十億円にも上るでしょう。
graynさんは、そのような無駄な税金を使うような社会が望ましいと思われますか?
当職は、graynさんがそうは思っていないと確信しています。年末調整は、1カ所のみという規定には、そのような背景があることをどこかに止めておいていただければと思います。

なお、納税申告書を提出する場合の住所(「納税地」といいます)は、一般的に住民登録地です。そうしますと所得税の確定申告書の提出場所もご実家の住所を管轄する税務署となり、住民税もしかりです。
そこで、所得税の確定申告書に住民税の納付の方法として「特別徴収」又は「普通徴収」から二者択一する欄があります。普通徴収を選択した場合、納税地に納付書(払込用紙)が郵送されます。
また、特別徴収を選択すると、主たる勤務先の給料天引を選択したことになります。
どちらかを選択する必要がありますのでご留意ください。
ご参考になれば幸いです。

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