柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「社会保険の被扶養者が控除対象親族の条件ではありません。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

税務上の扶養家族と社会保険の扶養家族は別で良いですか

マネー 年金・社会保険 2015/12/04 09:09

私年収800万円、妻年収180万円です。家族は妻の母、息子の4人家族です。
私の職場は社会保険に加入していません。私は国民健康保険です。
妻の職場は社会保険に加入しており、妻の母と息子の健康保険は妻の扶養として加入しています。
年末調整で扶養家族の私の欄に健康保険の扶養にしていない妻の母と息子を入れられますか?

higeyaさん ( 愛知県 / 男性 / 51歳 )

社会保険の被扶養者が控除対象親族の条件ではありません。

2015/12/04 10:50

higeyaさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
お答えします。
年末調整では、お義母様、息子さんが控除対象親族となるための条件として、社会保険の被扶養者である必要はありません。
15歳以下は、控除対象とはなれません。年齢には、ご注意が必要です。
ご参考になれば幸いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム