柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「1カ月の平均収入108、334円以上で被扶養者になれません」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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2ヶ所で働いている場合?

マネー 税金 2015/11/19 21:30

妻が4年前から2ヶ所で働いていて会社から2年前の配偶者控除の申請金額が間違っていた為追徴課税を支払わなけれならなくなりました。実際は2ヶ所合計で132万。申告は103万以下です。それで以下の場合がわからないので教えてください。
1.昨年は128万でしたが2年前に130万を超えてしまった場合、妻の社会保険は現時点でどうなるのか?
2.この4年間無知で確定申告はしておらず、市民税は市役所から来て支払っています。その給与収入は2ヶ所分の合計で来ていて、各パート先には掛け持ちをしているとは伝えておりますが市役所は給与所得を把握しているのでしょうか?
3.2016年10月より社会保険は130万から106万になるみたいですが、1ヶ所は年80万で従業員数501人以上、もう1ヶ所は年40万の場合、妻の健康保険はどうなるのでしょうか?社会保険ではなく国民保険になりますか?

もろしゅうさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )

1カ月の平均収入108、334円以上で被扶養者になれません

2015/12/03 19:02

もろしゅうさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
極めて難しい問題に直面されたようですね。
それでは、それぞれのご質問にお答えします。
(1)規定では、収入が1年の中の3カ月間のうち、1カ月平均金額が108、334円を超えた場合、最初に超えた月の翌月から被扶養者から外れることになります。また、それをクリアしてきたところ、結果的に1年間の収入が130万円を超えた場合は、その翌年1月から外れることになります。
(2)二十歳以上の人は住民税の申告を行う必要があります。給与所得者で一定の収入があれば、源泉徴収義務者(給料支払者等)は、国などへ源泉徴収票の提出義務が課されていますから、市区町村役場では、容易に収入の把握が可能です。
また、所得税の確定申告を行った人は住民税の申告は不要です。一方、所得税法上、2カ所以上の勤務先から給料を得ていても合わせて150万円を超えない場合は、申告義務は免除されます。(申告によって税金が還付される場合は積極的申告をすべきです。)
(3)130万円から106万円に変われば、(1)の金額108,334円を88,334円に読み替えてお考えになればよろしいかと思います。
なお、あくまで、規定の上に立って申しあげていますが、「被扶養者」の適否の判断については、具体的な数字をお持ちになって健保組合に判断してもらうことをお勧めします。
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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