柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「控除対象親族の所得制限の判定で退職金は含めません。」 - 専門家プロファイル

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103万の壁について教えてください

マネー 税金 2015/11/11 20:43

1月まで正社員で働いておりました。
退職し、今年中にいくら分働けば、103万の壁に当たらないのか教えていただきたいです。
1月の収入 20万
退職金 40万
9月パート収入 4万
10月 パート収入 18万
11月 パート収入 14万
退職金は計算内にいれない話を耳にしたのですが、上記の場合だと退職金を除いた収入を103万からひいた金額が、今年中に稼いでも扶養から外れない金額になる、という考え方であっておりますでしょうか。

全てパートでの収入ですとわかるのですが、1ヶ月だけ正社員なので、計算方法に自信がありません。
また、年末に確定申告した場合、正社員時、パート時それぞれで支払った所得税も返ってくるのか、含めてご教授頂ければと思います。
よろしくおねがいします。

いちかわさん ( 群馬県 / 女性 / 28歳 )

控除対象親族の所得制限の判定で退職金は含めません。

2015/12/03 22:09

いちかわさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
大きくは、3つのご質問と解しました。順にお答えします。
(1)103万円の壁の意味について
これは、所得税法上の控除対象親族となれるための収入制限を意味します。
正確には、「所得金額が38万円」とという規定です。給与所得者は、最低でも65万円の給与所得控除が認められています。そうしますと38万円+65万円の算式で求められる103万円までは、控除対象となれるということです。よって、103万円は、収入があくまで給与所得に該当した場合にのみ当てはまります。
勤務の形態によっては、事業所得者に該当する人もいる訳です。仮にその方の収入が90万円であったとしても認められる必要経費が30万円ならば、所得金額は60万円となります。制限所得の38万円を超えてしまいます。よって、全てが収入103万円以内であったとしても控除対象とならない場合もありますので、留意した点です。
(2)臨時的な収入等について
課税される所得金額の基となる収入には、退職金などの臨時的なもの及び失業保険等は入りませんのでご安心ください。
(3)確定申告について
まず、27年分の確定申告は源泉徴収票を入手していれば1月4日以降はいつでも行うことができます。
2カ所以上からの給与収入がある人でも合計収入が150万円以内であれば確定申告が不要ですが、余計目に源泉所得税が差し引かれていても確定申告を行わなければ、所得税を還付してもらえませんのでご注意ください。
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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