中尾 恭之(社会保険労務士事務所レリーフ)- Q&A回答「まずは退職するかどうかです。」 - 専門家プロファイル

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うつ病で休職後の退職

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2023/02/10 12:18

ネットで数日検索し様々なページを参照したのですが、判然としなかったのでアドバイスいただけましたら幸いです。

9年間勤めた会社を
昨年10/1より休職
※就業規則には3ヶ月で自然退職(当然退職)と書かれていました
回復しきれない為 1月に入った時点で上司から電話連絡があり、相談の末
1/31付けで退職となりました。

2月頭に会社から「一身上の都合」と記入のある退職届(退職届を委任する旨の書類)が届き、捺印を求められているのですが、これは同意していいものでしょうか?

現在傷病手当金を受給しており、
回復後に失業手当を申請したい(失業手当の延長申請を予定)のですが
特定理由離職者として待機期間無しで受給する事に不利にならないか気になっています。
管轄ハローワーク担当者との問答次第では解決する問題でしょうか?

ご回答いただけましたら幸いです。

なつこ...さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士

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まずは退職するかどうかです。

2023/02/10 16:43

ご相談いただきありがとうございます。

・会社から届いた退職届について。

就業規則に則って自然退職(当然退職)ということなので、それに則り送ってきたものと思われます。つまり、ご自身の理由(働けないほどの体調不良)ですので、自己都合退職での離職というのが会社の認識です。

このことに同意するにしてもしないにしても、必ず返送しなければならないものではありません。先ずは、本当に1/31付かつ自己都合退職でいいのかどうかです。

同意するにしても、心配事をすべてクリアにしてから返送する方がいいでしょう。
退職したくないのなら、会社と主張が異なりますので、話し合いで自主解決するか、司法・行政・労働組合いずれか第3者を交えて紛争解決する道を模索することになります。

傷病手当金を受給中とのことですので、そのまま復職できないのであれば、同じ理由での受給期間は1年半後までということがご存じかと思います。傷病手当金の受給と自己負担分の社保料を払いつつ在籍するにしても、期限が決まっているなか、どこでこれを解決するのかお決めいただくことになります。

・失業手当について

傷病手当金を受給しており、そのまま復職できず、就業規則に則り自然退職したということであれば、やむを得ない理由での自己都合退職と解釈するのが通常かと思いますが、これについてはハローワークの専権事項ですので、誰に聞いても、何を見ても、明確な回答は得られない問題です。

管轄ハローワーク担当者との問答次第というより、客観的な証拠をもって、離職の経緯を説明できるかどうかが重要でありつつ、その先どうなるかはハローワーク以外答えられない問題です。

いずれにしても、会社の認識の通り退職するのかどうか、その点をどうするか決めることが出発点となります。一度にすべてを考えないほうが整理はつきやすいと考えます。

補足

ネット検索より、人に話を聴いてもらい、具体的なアドバイスを得る方がいいでしょう。

東京都労働相談情報センター
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/soudan-c/center/

東京都社会保険労務士会
https://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/worker/

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