中尾 恭之(社会保険労務士事務所レリーフ)- Q&A回答「60歳以降は第3号でなくなります。」 - 専門家プロファイル

中尾 恭之
答えで際立つ社労士

中尾 恭之

ナカオ ヤスユキ
( 大阪府 / 社会保険労務士事務所レリーフ )
代表
Q&A回答への評価:
4.5/2件
サービス:0件
Q&A:21件
コラム:8件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

年度の途中から扶養を外れたら、どうなりますか?

マネー 年金・社会保険 2022/06/23 00:23

2022.1月〜8月まで扶養てまはたらき、9月から常勤職員として働くことになりました。基本給が26万超え流予定です。(2022.6.18で60歳になります)主人の経営する会社です。どの時点でどんな手続きをしなければいけないのか、、第3号なので、、2022.1〜遡って国民年金を支払わないといけないのか?協会けんぽも、遡ってしはらやないといけないのか?
税金や、住民税は、自分と主人は、どんなこ手続きをして、なにを遡って支払う必要があるのか?もうパニックになっています。どうか、、わかりやすく教えていただけると、たすかります、
あと、万が一201万未満だったとして(多分総支給額から考えると超えるとおもいますが、)180万未満の働けるとか、、第3号なくなる、というのは、誕生日?誕生月?など。社会保険でやるべきてつづきはあるのでしょうか?すみませんたくさん質問してしまって。

SILKMAMAさん ( 三重県 / 女性 / 60歳 )

中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士

- good

60歳以降は第3号でなくなります。

2022/06/23 07:07

ご相談いただきありがとうございます。

今年6月18日に60歳の誕生日を迎えられたので、それ以降は国民年金第3号ではなくなります。
まずはお近くの年金事務所で、このまま老齢年金の受給が開始できる年齢(原則65歳)まで何もしなくていいのか、それとも年金を増やすために何かできることがあるのか、制度を確認されるとよいでしょう。

協会けんぽについて、常勤職員として働く日以降が、「健保のうえでの」扶養でなくなるときなので、協会けんぽの「扶養異動届」で収入増(見込み)を理由に扶養から外す手続きと、旦那様の会社が法人であれば、旦那様の会社で健保に加入する手続きをする必要があります。法人でないなら、お近くの市役所で国民健康保険に加入する手続きが必要です。

住民税はすでに5月に納付書が来ていると思います。住民税の額は前年の収入で決まりますので、今年中は何もする必要はありません。

所得税も年末調整まで何もすることはありません。年末調整で、扶養や配偶者控除の用紙にご自身の収入や所得を書くので、その額次第で今年の納税額は清算され、同時に来年の住民税の額を決める根拠にされる仕組みです。

なお、遡って支払うものはないように思われますが、どうしてもご心配なら回答補足欄にある書く相談先にお尋ねしてみてください。

三重県の社会保険労務士会の無料相談を受け、頭を整理してから改めて動かれる方が効率がよいでしょう。

補足

三重県社会保険労務士会 無料相談
http://www.mie-sharoushi.or.jp/labor/index.html

協会けんぽ 三重支部
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/mie/cat020/4088-1677/

街角の年金相談センター
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/mie/tsuoffice.html

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム