渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「住宅取得資金贈与の特例について」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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新築マイホーム購入資金の贈与税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/10/01 21:23

新築マイホームを購入することになり贈与税について教えてください。

私の祖父から400万円、祖母から250万円と祖母が私の名前に名義変更してくれていた口座から700万円、後、
妻の両親から500万円の合計1850万円の援助を受ける事になりました。

家の価格は約2400万円、土地はあるので約700万円を15年でフラット35Sでローンを組もうと考えています。
家は長期優良住宅(プラスワンリビングハウス)です。
家の名義は私になります。
いろんな意見があり全くわかりません。
この場合贈与税は発生するのでしょうか?

ちなみに贈与税を申告する場合は贈与する側?される側?どちらでしょうか?

どうか宜しくお願い致します。

補足

2014/10/01 21:32

着工予定は11月で完成は3月末予定。
支払いは着工前・着工中間・完成後の三回支払に分けられているのでつなぎ融資をしないように年内には1700万円程支払う予定です。

myrea0527さん ( 岡山県 / 男性 / 35歳 )

渡辺 行雄

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ファイナンシャルプランナー

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住宅取得資金贈与の特例について

2014/10/02 09:20
( 5 .0)

myrea0527さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『この場合、贈与税は発生するのでしょうか?』
につきまして、

住宅取得資金贈与の特例の適用を受けて贈与を受ける場合、
父母または祖父母の直系尊属からの贈与となりますので、
このケースではmyrea0527さんの祖父母からの贈与が特例の対象となります。

また、非課税贈与額につきまして、
通常の贈与税額である100万円に加えて、
一般住宅の場合は500万円
省エネ・耐震住宅の場合は1000万円となります。

よって、おそらく1110万円までが非課税の対象にになると思われますが、
念のため再度確認してみてください。

尚、奥さんの両親からの贈与分につきましては、
奥様ご本人が受け取らないと、
贈与税の課税対象となってしまいます。

対処法としては、
各々の持ち分の応じて契約書や登記のときに、
奥様と共有持ち分にすればよろしいと考えます。

『ちなみに贈与税を申告する場合は贈与する側、される側、どちらでしょうか?』
につきまして、

贈与税の課税対象者につきましては、
基本的に贈与により利益を受けた者となりますので、
myrea0527さんが課税対象者となります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

評価・お礼

myrea0527 さん

2014/10/02 10:57

アドバイスありがとうございました。
非常にわかりやすい説明でした。
後はハウスメーカー等の税理士に相談してみます。
ありがとうございました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2014/10/02 15:09

myrea0527さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。

尚、通常の贈与税額は110万円でした。

これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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