架空請求業者の手口と目的
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架空請求業者の目的は、金銭の詐取がその大部分ですが、詐欺の戦略を組み立てるための個人情報の収集もその目的の一つであると思われます。
1.電話非通知、公衆電話の電話には出ません。
架空請求業者は、固定電話や携帯電話、公衆電話からの電話でも番号非通知の電話には出ません。
2.電話に出たときに会社名を名乗らない。
架空請求業者は、同じ電話番号を複数の架空業者名で使用しているため会社名を名乗りません。
こちらから「(株)〇〇さん」ですか?と言って「はいそうです。」というように答えます。
3.個人情報を収集する。
メールを受け取り、電話をしてきた消費者に対し、データを確認するという名目で、名前、住所、電話番号等の個人情報を聞き出そうとします。
場合によっては、勤務先や生年月日等を聞かれることもあるようです。
4.違法な送金方法で送金を指示する。
解約手続き、和解の仲介、民事訴訟の取下げ手続などの、ありとあらゆる名目で金銭を送金させようとしますが、送金方法は、殆どの場合、銀行振込ではなく、直接送金させようとします。その際、現金書留の場合も有りますが、簡易書留、レターパック、宅配便など本来現金を送ってはいけない違法な方法での送金を指示します。
更に最近ではX線検査でもわからないようにクール便を指示するケースも出てきています。
簡易書留の場合は、私設私書箱等の利用が考えられます。
特に宅配便での送金を指示する場合、まず消費者に宅配便の伝票を用意させ、問い合わせ番号を聞き出します。次に品名欄には「書類」と記入させ依頼主の欄に依頼人の電話番号は記載させないなど具体的な指示をします。これは、届け先の住所が存在しない住所のため宅配業者に届け先の変更を指示したり、宅配便の配達員からの問い合わせが必ず荷受人に入るようにするためと思われます。
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