奥村 徹(弁護士(大阪弁護士会))- Q&A回答「児童ポルノ提供罪提供目的所持罪を疑われます」 | 専門家プロファイル

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奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です

奥村 徹

オクムラ トオル
( 大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会) )
奥村&田中法律事務所 奥村 徹
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児童ポルノについて

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2024/08/21 04:10

児童ポルノである動画のURLをLINEで共有するのは犯罪になりますか。

Ssssmさん デバイスステータス ( 滋賀県 / 男性 / 18歳 )

児童ポルノ提供罪提供目的所持罪を疑われます

2024/08/21 08:00
( 5 .0)

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。

提供=相手方に児童ポルノを利用可能にすることなのでリンク送信でも提供になりえます。
提供罪や提供目的所持罪を疑われます




第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

評価・お礼

Ssssm さん

2024/08/21 09:55

ありがとうございます。

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