岡崎 謙二
オカザキ ケンジ相続放棄(住民税・国民健康保険)
人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/03/01 23:16夫の父親が無くなり、1ヶ月たちます。
最近知ったのですが、住民税と国民健康保険の滞納が両方あわせて約80万円あります。
「相続放棄」の手続きを配偶者(義母)や、子供がした場合、その後に、父の兄弟や甥や姪に税金や保険を請求されるのでようか。
疎遠になった親戚もおりますので、義母と子供(夫や夫の兄弟)だけで手続きが完了できればと思っております。
補足
2012/03/01 23:16国民健康保険については、どういうわけか、世帯主を息子(夫の弟)にしているため、
相続放棄が出来ませんでした。
tohohonさん ( 大阪府 / 女性 / 43歳 )
相続放棄(住民税・国民健康保険)
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大阪の独立系FPです。
まずはお父様のお悔やみ申し上げます。
そのとおりです。住民税と国民健康保険の滞納は相続人が支払う必要があります。
よって3ケ月以内に「相続放棄」の手続きが必要です。そうすれば
遺産を相続した場合は、支払義務は消滅しません。
(法定相続人全員で相続放棄し、家庭裁判所の相続放棄陳述受理証明書の写しを課税者に提出すれば、滞納していた税金等の承継はなくなります)
専門家をご紹介も差し上げますのでご相談下さい。
評価・お礼
tohohon さん
2012/04/03 22:12ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。