大平 和幸(弁理士)- Q&A回答「デザイン料の契約書の記載内容」 - 専門家プロファイル

大平 和幸
先端科学技術と知財活用の両方に精通した、農学博士の弁理士です

大平 和幸

オオヒラ カズユキ
( 神奈川県 / 弁理士 )
大平国際特許事務所 所長弁理士
Q&A回答への評価:
4.0/3件
サービス:0件
Q&A:9件
コラム:43件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
090-4227-0184
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

デザイン料の契約書について

法人・ビジネス 企業法務 2008/03/20 17:54

今まで、Tシャツを作る為、デザインをデザイナーにお願いしていました。販売枚数を約束した上で、1枚販売ごとにいくらという形でデザイナーさんと契約書をかわしていましたが、次回から受注生産になる為、デザイン料として契約書をかわさなくてはいけません。契約書に記載する内容が分かりません。

よしみさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )

デザイン料の契約書の記載内容

2008/03/21 23:51

弁理士の大平と申します。
企業、大学でライセンス交渉・契約をやってましたのでお答えいたします。

まず、当初の販売枚数がまだ残っている場合は、それが売り切れるまではこれまでの契約書が使えます。

その販売枚数分を超えて販売する場合、再度販売枚数を決めて1枚いくら、というライセンス料を支払うのであれば、以前の契約書の枚数や期間を変更し、1枚いくらという形でもよいと思います。この場合は変更契約になります。(細かく言うと契約更改というやり方もありますが。)


一般的なライセンス契約の場合、通常は、


前文:契約に至った経緯、契約当事者の名前と住所
目的:契約の目的
定義:ライセンスされるデザインの特定(別紙添付でも可)、対象となる権利(意匠権などがあれば登録番号。無ければ著作権となります)等定義が必要な言葉
ライセンス条件:使用形態、期間または販売枚数、ロイヤリティの額(1枚あたり)または率等
秘密保持条項(必要に応じて)
他の権利侵害がないことの相手方の保証(可能であれば)
損害賠償
契約の解除条件
契約の有効期間
残存条項(契約期間終了後も有効な条項)
その他定めの無い事項については別途協議により定める旨の条項
裁判管轄(必要に応じて)


等を書きます。(細かく言うとまだ他にもありますが。)
できるだけ将来もめないよう問題になりそうなことを想定して書きます。
契約書は相手との関係等によっても書く内容が変わってきます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム