森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「運用の相談先について」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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お金の生かし方。

マネー 投資相談 2008/03/24 00:13

父親の損害賠償金が7000万あります。
生命保険で2社から1000万もあります。

このお金は障害者となった親のものです。

心身についての賠償金は所得税相続税は課税されないと調べました。
保険金は、高度障害金で、これも非課税と解釈してます。

このお金を、私達子供に贈与という形にすれば贈与税はどうなのでしようか?

非課税とは、所得税以外もすべて税金は課せられないということですか?

父は、現在意志はあるものの、銀行へ出向き手続きすることも、書類にサインすることもできません。
代理として、私達子供が諸手続きをしています。

銀行に入金された日に、銀行側が有利な運用方法を提案してきましたが、親がつらい思いをした賠償金なので、好き勝手に使うことには切なく思います。

父は介護者の私たちに好きに使えと言うものの、手をつけていいのやら、今まで多少の援助をした分だけや、これからのかかる費用をと思っても、それ以上のお金です。
このまま普通預金に預けっぱなしなのも気になります。

障害を負った身なので、このお金の管理は私達にあるので、きちんと生かしたいと考えています。

※親の名義だけで、お金の割り振り。
※贈与という形にして、兄弟がいますので、3分割してそれぞれの名義で運用。
まずは普通預金から、どのように分散するかを考えています。

そして運用の相談を、近く銀行の相談窓口にするのか、自分で学ぶか、こうしてネット上でありますがお知恵を拝借するか。

資産運用も初心者ながら、こうしたご相談も始めてなので上手くお伝えできていませんが、よろしくお願いいたします。

かえさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

1 good

運用の相談先について

2008/03/24 13:13
( 3 .0)

かえ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご相談の件、所得税法第9条、所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21によれば、お父様が直接受け取った損害賠償金や高度障害金は、所得税は非課税になります。しかし、その金銭をご家族で分け合った場合には、贈与税の課税があるはずです。

ちなみに、なぜ、所得税が非課税なのかというと、これらの損害賠償金等は、今後のお父様の介護や治療に使われるべきお金(損失の補てん)と考えられるからです。

ですので、相続時精算課税制度の活用も考えられますが、基本的には、介護や治療のための資金準備を目的にお父様の名義で運用すべきなのではないでしょうか。

こうした案件については、資産運用だけでなく、法律上の問題や税務の問題も絡んできますので、「税理士兼FP」の方か、弁護士や税理士と提携関係のある「独立系FP」にご相談されると良いでしょう。

評価・お礼

かえ さん

非課税のご説明をありがとうございました。

これからの介護や治療の費用は、これからも公的支援(介護保険や障害者国民保険)を使いながら、まかないきれない費用を当てたいと考えています。

慰謝料という形でのお金でもありましたので、父はもちろん、私たち子供家族にも突然起こった悲しみと、介護の日々の区切りでもあるのかもしれないと都合よく、考えてしまいました。

独立したFPさんや。税理の方にお知恵を拝借しながら、すっきりと向き合っていこうと思います。

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