森本 直人
モリモト ナオト投資信託の特別分配金は国民健康保険に影響しますか?
マネー 年金・社会保険 2012/03/03 17:19投資信託の特定口座で源泉徴収されていますが、確定申告した場合、特別分配金を市役所に報告され、国民健康保険の所得となるかどうかを、教えてください。
特定口座年間取引報告書には、配当等の額が約16万円、特別分配金の額が約16万円、譲渡所得等の金額が約2万5千円(差引金額)となっていて、税額を合計すると約1万8千円です。投資信託は毎月分配型で、譲渡所得等は評価額が上がったので一部解約した差引金額(約16万5千円-約14万円)です。
2年前に早期退職して無収入ですので、確定申告すれば税額合計の約1万8千円が戻ってくるようですが、もし特別分配金を市役所に報告されると、33万円を超えますので、国民健康保険の負担が約3万7千円増えるようです。
銀行や市役所で尋ねても明確な回答は得られず、ネットで調べても、特別分配金が非課税と言うことしか見つかりませんでしたので、よろしくお願いします。
補足
2012/03/03 17:19今年確定申告すると、投資信託の配当があることを税務署や市役所に知られてしまい、来年以後も確定申告するように税務署や市役所から強制されることはないですか?(もしそうなら、配当が増えて33万円を超えた場合、困ることになりますので。)なお、国保被保険者は本人1人です。
uranchanさん ( 京都府 / 男性 / 55歳 )
投資信託の税金について
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uranchan様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
投資信託の特別分配金が、国民健康保険に影響するかをご心配されているのですね。
ちなみに、特別分配金は、単なる元本の払い戻しの位置付けで、所得(もうけ)ではありませんので、所得税は非課税の取り扱いです。
住民税も同じ取り扱いなので、一般的な話として、国民健康保険には影響しません。
譲渡所得の部分は、個別の事例や計算について、ここでお答えすることはできないのですが、一般的な解説をすると、公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡所得は、「申告分離課税」の取り扱いになり、総合課税の対象とはなりません。
参考:国税庁・総合課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
したがって、総合課税の所得と合算して、還付を受けるということはできません。
ただし、公募株式投資信託の収益分配金(課税のある普通分配金)については、特定口座内の源泉徴収で完結させるのではなく、確定申告を選択し、総合課税扱いの配当所得として、総合課税の他の所得と合算して申告することもできます。
この場合、源泉徴収済みの税金の還付を受けられることがあります。
ご参考です。
評価・お礼
uranchan さん
2012/03/07 16:24森本先生への評価を投稿したはずでしたが、杉浦先生の方になってしまいました。杉浦先生への評価には、杉浦先生のご回答で申告することにしました、などと書くつもりでした。ご両所様、すみませんでした。
森本 直人
2012/03/07 17:20
uranchan様、コメントありがとうございます。
この場で私の方で、税務上の判断や具体的な申告書の書き方の指南等はできないのですが、お尋ねの件についての根拠となるページを見つけました。
国税庁・還付申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
ご参考にしてください。