森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「贈与税がかからない方法」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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贈与税の非課税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/01/13 20:33

平成23年11月に新築マンションの契約をしました。その際、両親からマンションの申し込み金約430万を出してもらいました。住宅購入にあたっての親からの贈与税は1000万まで非課税と思っていましたが、マンションの竣工日が平成24年10月末のため、3月15日までに間に合いません。この場合、贈与税が課税になってしまうのでしょうか?課税になるようでしたら親から借りたとして金銭消費賃借契約書を作成した方がいいのでしょうか?
贈与税がかからない方法を教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。

sai5200さん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

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ファイナンシャルプランナー

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贈与税がかからない方法

2012/01/14 10:44
( 5 .0)

sai5200様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問の件、税務上の判断は、税理士資格を持つ人に相談するか、税務署に問い合わせていただくことになりますが、お書き頂いた状況で問題なく、贈与税がかからない方法は、「相続時精算課税」を選択する方法です。

「相続時精算課税」を選択すると、2500万円の枠内で、何度でも贈与税が掛からずに生前贈与を受けることができます。

ただし、この場合、生前贈与を受けた財産は、贈与時の評価額で、将来の相続財産に加算されます。

なお、相続税は、今のところ、基礎控除額が大きいため、相続税は、掛からないケースが多いです。

「相続時精算課税」の制度は、上の世代から下の世代に早期に財産を移せる効果があるので、本来は、国をあげて、推進していかなければならない制度なのですが、なぜかあまり宣伝されていません。

この制度を実際に利用するかどうかは別として、適用要件等、調べてみる価値はあると思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

sai5200 さん

2012/01/18 00:28

ありがとうございました。大変勉強になりました。今後また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

森本 直人

2012/01/18 12:26

sai5200様、コメントありがとうございます。
なお贈与税は、万一勘違いがあると税額が大きくなるので、最終的には、税理士資格を持つ人に相談して方針をお決めになることをおすすめします。

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