森本 直人(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「繰上返済と贈与税」 - 専門家プロファイル

森本 直人
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( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
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繰上返済の注意点は?

マネー 家計・ライフプラン 2011/09/30 19:34

2回目の結婚をすることになりました。
前夫と連帯債務で住宅ローンを組んでおり、現在返済は私一人がしていますが、残債が1700万あります。
7年前の離婚時に財産分与という形で住宅名義は私一人になっていて、私が住んでいます。
結婚するにあたり債務を私一人にしたかったのですが、銀行では借り換えに問題ないと言われたものの、税務署では前夫に贈与税がかかると言われ、断念しました。
早く完済したいのですが、現在私の貯金1000万円のうち、いくら手元に残しておけばいいですか?
あと、たとえば500万円繰上返済したとして、税務署から「誰のお金から返済したか?」みたいな問い合わせをされることはありませんか?
私も次の夫も公務員で、それぞれ年収は500万円。現在の住宅ローン以外債務は一切ありません。子供もいません。

前夫の浮気が原因で離婚しましたが、それ以外は尊敬できる人なので、私が一人で債務者になることや繰上返済をすることで、前夫に贈与税などの迷惑をかけることだけは避けたいのです。

カエルゲコゲコさん ( 岡山県 / 女性 / 33歳 )

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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繰上返済と贈与税

2011/10/01 13:57
( 5 .0)

カエルゲコゲコ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

お書き頂いた、財産分与時のいきさつなどは分かりませんが、現状、前夫さんの名義の住宅ローンを肩代わりしているということであれば、税務署が指摘するように贈与税の課税対象になる可能性はありますね。

なお、税務上の白黒の判断をしてもらう場合は、税理士資格者に依頼しなければなりません。

ここでは、贈与税の課税対象になるという前提で書きますが、贈与税は、基礎控除の枠が、年110万円あります。

したがって、年110万円以下の肩代わりであれば、いずれにしても前夫さんに贈与税はかからないことになります。

貯金1000万円を使って、なるべく早く完済したいということであれば、肩代わりが年110万を超えてしまう可能性もありますが、もしそうしたい場合は、前夫さんの贈与税分も贈与してしまうという方法があります。

贈与税の計算と税率は、国税庁のホームページに記載があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

このあたりの話は、聞きかじりの知識でアクションを起こして、間違える方が多いので、具体的なことは、税理士と提携関係のあるFPなど、専門家と相談しながら進めた方がよいと思います。

あとは、繰上げ返済をいくらにするかは、再婚後のライフプランシミュレーションを実施して検討するのがよいでしょう。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

評価・お礼

カエルゲコゲコ さん

2011/10/02 23:51

ご回答ありがとうございます。
税理士の方などに相談したほうが良いとは思いながら、知り合いがいるわけではなく躊躇しておりました。
やはりトータル的に専門の方に相談したほうが良いようですね。

森本 直人

2011/10/03 15:10

カエルゲコゲコ様、コメントありがとうございます。
お書き頂いた内容からすると、かなり長い期間、モヤモヤが続いていたようですね。
この機会に、税理士に相談してみるのもよいのではないでしょうか。
いきなり税理士だと敷居が高い場合は、FP事務所に相談して、そこから信頼のとれる税理士さんの紹介を受けるという方法もあります。
上手くモヤモヤが解消するとよいですね。ご参考です。

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