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持続化給付金
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新型コロナウィルス関連
売上が50%以上減少
2020-06-07 16:18
5月1日から「持続化給付金」のオンライン申請がスタートしました。
1.対象者
・2019年以前から売上がある
・前年同月比で、売上が50%以上減少
2.申請期間
令和2年5月1日~令和3年1月15日
3.給付額
1)2020年1月以降、前年同月比 ▲50%減少した月(=「対象月」)の売上高
2)前年の売上高 - 「対象月」の売上 x 12ヶ月
ただし、上限は次の通りです。
・法人:200万円まで
・個人事業者:100万円まで
4.添付書類
1)確定申告書
2)対象月の売上台帳等
3)通帳の写し
4)本人確認書類(個人事業者の場合)
5.その他
・2019年中に創業した場合
・月当たりの売上の変動が大きい場合
・法人成りした場合
など、特例がありますのでご留意ください。
なお、申請期間が来年の1月までですので、夏や秋に売上が半減したときに申請することも可能のようです。
ビジネスの種類や規模にもよりますが、単月で売上が50%減少することは、通常でもそれなりに起きますので、今、条件に合致しなくとも、検討してみてください。
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