向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「カナダ等の外国からの国内送金に関して」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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海外から日本に在住外国人へ送金する

マネー 不動産投資・物件管理 2013/09/28 22:35

現在日本に在住6年前にカナダから来た外国人夫婦です。
来年不動産を買いたいので、夫の母はカナダから3、000万円弱を日本に送金したいと思ってます。その為にはどのような事をしなければ行けないのでしょうか?

1)3、000万円弱を送金は日本では課税対象と成るのでしょうか? 
2)送金は可能なのでしょうか?
3)高い税を避けるために、送金するの最良の方法は何ですか?
4)高い税を避けるために、夫婦二人で半分に割れて送金してしょうか?今年と来年に2回に送金するがいいですか?
5)私達のカナダの口座から送金するが良くてしょうか?

明確なご回答を宜しくお願い致します。

HappyCatさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

カナダ等の外国からの国内送金に関して

2013/09/29 18:18

まず、全般的な話ですが、高額な資金の移動には外為法上の報告義務があります。また、課税庁は100万円以上の金額の送金額に関しては送金内容を把握しております。

外為法に関して
http://www.boj.or.jp/about/services/tame/t_seido.htm/




以下に質問内容に関して簡単にご説明します。一部は税理士などに確認すべきですが、一般的な不動産会社がアドバイスするレベルで参考としてください。


相続税の納税義務者等に関して
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4138_qa.htm


1)3、000万円弱を送金は日本では課税対象と成るのでしょうか?

旦那様のお母様がご自身の口座を開設してそこに送金するのであれば何の問題もないかと思います。ただ、それが旦那様の物件購入等に該当する場合には贈与に該当する可能性があるかと思います。


ただし、物件の名義割合でお母様の割合を確保する場合に税金が掛かる理由がないと思います。(ご自身が一部購入という事になり、贈与は発生しませんので)

 
2)送金は可能なのでしょうか?

送金は可能です。上記外為法の内容をご確認を。


3)高い税を避けるために、送金するの最良の方法は何ですか?

仮に全額送金しても、物件購入の目的で名義がお母様の物であれば送金によって税が課税されるとは思われません。但し、その不動産の相続等が発生した場合には別ですが。


4)高い税を避けるために、夫婦二人で半分に割れて送金してしょうか?今年と来年に2回に送金するがいいですか?

1500万に割っても100万円以上の大口送金に該当します。そういう考えをするよりは正々堂々とお母様の名義で不動産を購入されたら良いと思います。


5)私達のカナダの口座から送金するが良くてしょうか?

この件に関しては公の場でのコメントは差し控えます。日本での贈与はあくまで日本での行動が把握されているとしかコメント出来ません。

補足

These tax issues are very complicated and difficult to explain in public, so if you have any questions and inquiry, please visit our web site and ask question to me.


Best regards, Hirokazu Mukai

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