向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「在外邦人の不動産売買」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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海外在住者の日本の不動産購入について

住宅・不動産 不動産売買 2013/09/27 11:11

海外に永住権を持っている日本人が、日本にある父親名義の実家を売却し、売却益で自分名義のマンションを購入、両親存命中の住まいにすることは可能でしょうか。自分のリタイアした将来、日本との往来に便利な地に不動産の買い替えをする予定です。
このような不動産売買は可能かどうか、また、売却時と購入時の不動産名義がわかることで何か特別な費用や税金は発生するかどうか、ご教示くださいますようお願いいたします。

小松さん ( 埼玉県 / 男性 / 74歳 )

在外邦人の不動産売買

2013/09/29 18:27
( 5 .0)

「海外に永住権を持っている日本人が、日本にある父親名義の実家を売却し、売却益で自分名義のマンションを購入、両親存命中の住まいにすることは可能でしょうか。」


上記質問に関しては可能です。が、上記の取引の過程で贈与が発生していると思います。その場合には「贈与税」の対象となる可能性があります。


「父親名義の不動産」を売却した資金はあくまで「父親名義の不動産」を購入する為に使うべきであるとは思います。


贈与税は税率が高く50%等の高い税を課せられます。


その為、贈与とならない形での不動産の売買を模索される事をお勧めします。


ただ、一連の取引の中で資産運用法人等の設立などを考えられて、それを活用されたら税負担を抑えた戦略が考えられます。


税の問題は税理士や税務署にご確認ください。

補足

税理士のネットワークもありますし、なるべく税負担を抑えたアイデアは提供できると思います。


ただ、この様な公の場でする類の話ではございませんので個別にご相談ください。

評価・お礼

小松 さん

2013/10/01 10:21

向井様
ご回答をありがとうございます。不動産売買と税金につきましてはよくわかりました。ご提案にも感謝申し上げます。
今後、また相談させていただくこともあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
失礼いたします。
小松

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