向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「一般媒介若しくは専任媒介契約書を確認ください。」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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仲介手数料返還について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/05/24 09:57

先日、手付け解約した物件の仲介手数料を満額で支払いました。
いろいろ調べてみると仲介は完全に終了していないので全額支払う必要はないという意見が多数だと知りました。
払ってしまった後でも返還を求める方法はあるのでしょうか?

cokさん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )

一般媒介若しくは専任媒介契約書を確認ください。

2013/05/24 21:51

上記手数料の支払い条件は通常は「約定がなされた時に」となっていると思います。


まずは契約書をご確認を。


恐らく業界団体や監督官庁はその様な取扱いを推奨していると思います。


不動産会社の辛いところですが、どんなに物件を調べて、ローン付けを親身に対応しても最終的には取引が成立しないと報酬を請求できないところです。


恐らくCOK様の契約もそうなっているかと思います。


もし、そうでない場合はその様な契約が有効であるか監督庁にご確認を。


この場合大阪府になるかと思います。

補足

上記回答は不動産専門家 向井啓和の個人的な意見になります

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