向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「親子間売買等」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
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親子間の不動産売買

住宅・不動産 不動産売買 2013/04/02 23:20

この度事情があり、私が親の物件を購入しようかどうか思案しております。

親子間の不動産売買に関しては、ネットで調べた所、売った側(親側)は3000万円の特別控除が受けられなかったり、

買う側についても融資が受けにくい等、一般の不動産取引に比べて不利な条件となっております。

この様な状況で親子間で売買した場合には売った側に20%の税金が掛かってくると思うのですが、第三者へ売却した場合は

基本的には免税となるのでしょうか。

できるだけ親に負担が掛からない様な方法で進めたく考えておりますのでご教授くださると助かります。
ちなみに物件は親との共同名義で、現時点での私の持分の見積もり価格が約24000万円程度になります。

Ponta111さん ( 滋賀県 / 男性 / 46歳 )

親子間売買等

2013/04/05 18:38

前段の部分に関してはご指摘の通りかと思います。親子間の不動産売買はアームズレングスルール(一般取引と同じ条件で取引がなされるべきとされる規定)が適用されづらいと看做されて不公正な価格での売買価格決定が起こり易いという事から金融機関も敬遠しています。


「この様な状況で親子間で売買した場合には売った側に20%の税金が掛かってくると思うのですが、第三者へ売却した場合は基本的には免税となるのでしょうか。」


という事に関しては、第三者に売った場合も「譲渡益が発生すれば」20%の税金が掛かってくると思います。


不動産と言ってもこの場合、土地と建物によっても異なって来ると思います。土地も建物も両方譲渡するのではなく、分割で譲渡した方が相続における評価価格が下がる場合もありますので相続税専門の税理士の力を借りる事をお勧めします。


相続・贈与税関係に詳しい税理士は税理士の中でもほんの一握りと言われていますのでその様な方を紹介する事も可能ですので、必要でしたらご連絡ください。

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