オナー死去に伴う競売と新オーナーによる立ち退き
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/03/10 09:56約10年近く賃貸で借りているアパートにて整体のお店を行っています。オーナーが約1年半ほど前に死去し、親類縁者がいない為、家賃を支払っていませんでした。(供託していない)約3か月前弁護士が来て「家賃を支払わなくても良いから出て行ってください」と言われましたがすぐに立ち退くことが出来なかったので家賃滞納(支払先が不明となった)分を一括(約100万円)して支払いました。現在契約は新オーナーが「一時賃貸契約書」を作成してきてその契約書に基づき家賃を支払っています。その時弁護士は競売にかける等は話していませんでしたが、2年ほどは現状のまま営業できると話の流れから解釈していましたが一時賃貸者契約は6ヶ月間の契約となっています。
新オーナーからは立ち退き料の話は一切出ていませんが、どのような項目の費用を請求できるのでしょうか?又、慰謝料的な費用も請求できるのでしょうか?なぜな現在の場所が変わったら、現在の顧客が来なくなる可能性もあり、新たに宣伝広告もしなければならず、不安が大きい。
とわけんさん ( 東京都 / 男性 / 62歳 )
借家契約の継続に関して by みなとアセット 向井啓和
とわけん様がもう少し早くご相談頂ければ良かったのではと思います。(新たな契約を結ぶ前に)
想像ですが、弁護士が来た以降からはとわけん様を退去させる場合になるべく費用が掛からずに出来る様に先方は対応してきたのではと思います。
その為、通常の賃貸借契約では無く、一時賃貸契約書にレベルを落としての契約締結を迫られたのではと思います。
弁護士は債権者サイドの味方ですので、借主の権利を制限する形で対処されてきたと思います。
その為、慰謝料的な費用も請求できない様に書類を作成しているように思います。
ご自身も同様に弁護士等に相談される事をお勧めします。(本当は最初の段階でそうすべきだったかと思いますが…)