向井 啓和(不動産業)- Q&A回答「親族間の売買」 - 専門家プロファイル

向井 啓和
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ

向井 啓和

ムカイ ヒロカズ
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社 
Q&A回答への評価:
4.5/235件
サービス:0件
Q&A:440件
コラム:140件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-3442-2709
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

住宅ローンの債務者変更

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/10/28 03:26

30代、女性、公務員です。

現在、義父の土地(ローンなし)に私名義の建物(35年ローン、3500万)に、夫・子供二人(義父は入院中)で住んでいます。

建物を建て替えるとき、夫が諸事情によりローンを組めず私がすべて借りました。
ただ現在は、某住宅メーカーに審査かけてもらったところ組めるようになっているそうです。

義父名義の土地ですので、夫に何かあった場合(法律的にではなく、関係的に)この家に住む権利がなくなるのではないかと心配しています。
そこで夫にローンの債務者変更したい(建物名義も夫にしたい)のですが、
そのようなことは可能なのでしょうか?

またその手続きの方法、その他諸費用等教えてください。

くみくたさん ( 北海道 / 女性 / 31歳 )

親族間の売買

2011/10/28 14:30
( 4 .0)

親族間売買は費用が相当掛るのでお勧めしません。(登記費用、不動産取得税、その他諸費用でざっと100万以上になると思いますし、場合によっては仲介会社を入れる事になりそうなると200万前後になります。)


くみくた様のご質問の意味が若干分かりづらいのですが、地代を払って借地権がある状態であれば現在のままの方がくみくた様の権利はより強固に保全されますが…


ただ、無償で賃借している場合には『使用貸借』となり法律的にもめると面倒になります。


借地権料は月額固定資産税額(土地の固定資産税額を12分の1した額)の3倍程度で設定するケースが多いようです。


また、借地の場合には将来相続が発生したとしても義父の土地を旦那様かそのご兄弟が相続されるかと思いますが、相続上の評価が低くなります。(借地権割合が土地の評価価格に掛けられます。この辺りは税務署や税理士とご確認を…)


その為どうせお金を使うのであれば借地権が発生する様に借地権契約を締結し、入院中の義父に地代を払われる事をお勧めします。

評価・お礼

くみくた さん

2011/12/13 10:18

ありがとうございました。
借地権という方法もあるのですね。
いろいろ調べてみようと思います!!
ありがとうございました。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム