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信託受益権売買の煩雑さ
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不動産信託受益権売買
2009-03-20 10:00
不動産信託媒介契約書(案)、
不動産信託受益権売買の媒介業務における個人情報保護指針、
犯罪収益移転防止法のご案内、
契約締結時交付書面、
不動産信託受益権の元本欠損元本超過損が生じるおそれ等の損失の危険に関するご説明、
マスターリース契約兼賃貸業務委託契約に関する地位承継合意書、
マスターリース契約兼賃貸業務委託契約解除合意書、
信託の精算に関する覚書、
取引残高報告書、
引渡し書兼受領証、
信託契約解除合意書、
精算書、
不動産処分信託のご利用にあたっての説明書、
信託受益権譲渡承諾請求書兼承諾書、
信託財産引渡書 etc etc
現在信託受益権売買を行うにあたっては上記にあげたような様々な書類の契約締結や押印が必要になります。例え同じ不動産を対象にしていても通常の不動産売買とは必要になる書類の数が全く異なります。実際に購入した人は署名と押印で手がつりそうになりました。
今後、2,3億以上の割安物件を購入したいとお考えになりましたら信託受益権売買の仲介が出来るか否かが一つの分岐点になってきます。これらの書類の意味する所をきっちりと理解して、分かりやすい言葉で説明が出来る先から物件を購入した方が安心感があります。
信託受益権物件を業者間や不動産ファンド間での売買する仲介自体はかなり前から活発に行われていましたが、信託受益権物件を一般の個人や一般の法人に売却するという活動はあまり積極的になされていないのが現状かと思います。
不動産ファンドが拡大したのがこの4,5年であるのが国土交通省の不動産証券化の実態調査で明らかになっています。http://www.mlit.go.jp/common/000016935.pdf
こちらを参照して頂ければ理解出来るのですが、このリポートでも書かれている通りファンドが買った投資物件がリファイナンスや転売の時期に来ている事が見て取れます。その点からも、信託受益権売買を不動産投資の一つの視野に入れる事は規模のある程度大きい投資を考える場合には色々と煩雑ではありますが必要に成ってきます。