間山 進也(弁理士)- Q&A回答「販売促進のためにイラストの利用」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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イラストを使用したものを無料で配布する行為

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/05/01 18:05

あるCDショップでアルバムの販促イベントとして、そのアルバムの予約者にイラスト入りのカードを配布するらしいのですが、そのアーティストのイラストやメンバーの名前のスタンプが使用されています。

ワンポイントというようなものではなく、カードに全面的に使用されています。

これは著作権の侵害に当たらないのでしょうか。
無料でも有料でも著作権侵害には関係ないと聞いたことがありますが、やはりそうなのですか?
また無断でアーティストの名前をスタンプという形で用いてキャンペーンを行うことに問題はないのでしょうか。

販促POPでのイラスト使用は認められていると聞いたことがありますが、今回の場合多くの人に配布する予定だそうで少しケースが異なるように感じました。

補足

2013/05/01 22:11

スタッフの手書きで店舗が独自に作成しています。
メーカーは関与していません。

あくまでも販促なので著作権者の不利益にならないから著作権法違反にならないという意見も聞いたのですが、それはどうなのでしょうか。

ちなみに使用されているイラストは、そのアーティストが以前発売したアルバムのものをスタッフが手書きで書いています。

motoooneさん ( 兵庫県 / 女性 / 23歳 )

販売促進のためにイラストの利用

2013/05/02 07:52
( 5 .0)

販促POPとしてイラストを無断に複製して配布することは、有償でも無償でも、複製権などの正当な権利が無ければ、有償・無償を問わず、著作権の侵害に該当すると言えると思います。

ただ、複製権などの許諾に関しては、例えば著作権者(またはその管理者)から電話でOKをもらった程度でも、その内容の明確性は別として複製権などが発生する可能性があります。

このため、ご相談の内容から、直ちに著作権侵害かどうかはわかりませんが、一般論として無断でアーティストの名前を用いてキャンペーンを行うことは、不正競争防止の観点から問題になると思います。

評価・お礼

motooone さん

2013/05/02 18:02

大変参考になりました。
特に不正競争防止法という観点は気づかなかったので、ありがたかったです。
抗議の結果イベントも中止となりました。
みなさんのおかげです。
本当にありがとうございます。

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