間山 進也(弁理士)- Q&A回答「財団法人などが発行した冊子のコピーの使用」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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社内研修での、冊子(無料配布)のコピーの使用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2013/02/24 15:13

はじめまして。
近々、社で内部研修を行う予定で、研修の組み立てや資料について考えているところです。

市販の書籍のコピーを資料として、著作権者の許可なく配るのは、著作権侵害に該当すると聞きました。
無料で配布されている冊子の一部をコピーして配る場合は、問題あるでしょうか?

財団法人○○機構などからもらった冊子があり、それに沿った内容にするため、一部をコピーできればと考えています。
(全員分は部数がなく配布できないので)

ご回答よろしくお願いいたします。

usagi05さん ( 鳥取県 / 女性 / 30歳 )

財団法人などが発行した冊子のコピーの使用

2013/02/25 09:00
( 5 .0)

著作物の引用に関しては著作権法に以下の規定があります。
(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

使用されようとする冊子がどのような機関が発行したものかは不明なので第1項か、第2項かはわかりません。

それでも、出展元を明記し、引用するべき箇所が資料の説明の根拠を示すためなど、引用の目的上正当な範囲内で転載されるのであれば、問題は無いのではないか、と思います。

ただし、全部を複製してそのまま配布するとなると、第1項では、正当な範囲とは言えなくなり、また第2項の説明の材料としての転載とも言えなくなるので、留意するべきではないかと思います。

この他、転載などを禁止する旨の表示があるか無いかにも関係しますので、ご確認下さい。

評価・お礼

usagi05 さん

2013/02/28 21:12

ご回答ありがとうございます。
転載禁止の表示はなく、使うのも冊子の一部ですが、自作の資料への引用ではなく、ページのコピーを配布することを考えていました。
出典元の明記で対応しようかと思います。
ありがとうございます。

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