間山 進也(弁理士)- Q&A回答「屋号の商標権侵害について」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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屋号の商標侵害の示談金

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2011/03/30 01:30

小さなサロンを経営して一年ほどになります。

半年ほど前に商標侵害の通知書を同名のサロンの弁護士から受け取りました。
近隣他県にある同名のサロン(4店舗経営されている様です)が商標登録をしているので侵害になると言う事で屋号の変更を求められました。

新しい名前に替えるにしても、看板や手続き等時間がかかるので3ヶ月以上はかかるので待って欲しい旨を相手方の弁護士に伝えました。

このような事が無い様商標を申請する事として、商標申請の結果を待っていましたが、早期審査が却下され半年かかってしまい
相手方から警告書が届きました。

内容は商標を即刻変更すること、損害賠償として金300万円支払えというものでした。

弁護士事務所に相談へ行き、
「円満解決を図りたいので商標は即刻変更させて頂いたこと、他県で細々とサロンを営んでいる事から実際の損害額はないので損害賠償は出来ない」との回答書を送りました。

相手方の弁護士から「商標の変更は確認した。そちらの経営規模は分からないが利益率50%で損害賠償は1年で500万と推定するが、こちらとしても訴訟は時間も要するので、示談を申し出る。二度にわたる通知・警告などの弁護士、弁理士費用として70万円を請求し、応じない場合は訴訟に」
との回答書が届きました。

経営規模は、相手のいう3分の1~4分の1と本当に細々したものですし、
示談金70万というのは適正な値段なのでしょうか?

やり取りとしては、通知書が一枚内容証明郵便で届いたあと電話で話したのと、今回の警告書、その回答書が届いただけなのですが、
弁護士費用として70万円かかっているものなのでしょうか?

訴訟は回避したいですが、相手の弁護士のいう70万という弁護士費用は払わなければいけないものなのでしょうか?

paripariさん ( 兵庫県 / 女性 / 29歳 )

屋号の商標権侵害について

2011/03/30 08:22
( 5 .0)

すでに警告状や示談金額の提示がされているようなので、心中穏やかでない所でしょう。

まず、商標登録出願を行ったということなので、問題となる相手商標とは異なる商標をすでに使用しているのではないのでしょうか?

(1)商標登録をしなければその屋号を使用できないというわけではないので、できればすぐに新しい屋号/商標を使用するのが良いでしょう。その際には、類似する先行商標登録が無いか充分に調査をすることが良いでしょう。
(2)損害額は推定額なので、売り上げ・利益率に基づいて1/3~1/4のことを説明すれば良いと思います。
(3)知的財産権の示談に際し、示談交渉を業としてできるのは弁護士だけで、弁理士は示談交渉を業としては行えません。このためまず、示談のための弁理士費用を支払う必要は無いと主張するのが効果的でしょう。弁護士の示談金額については、相手側の言う程に損害額が高くないから相手方の言うとおりの額を支払う必要は無い、と反論するのも良いでしょう。示談のための弁護士・弁理士費用の70万円の中には弁理士費用も入っているということなのでそれだけでも減額できそうです。
(4)その他、実際に訴訟に至るまでに相手方商標を無効にできないかどうかを検討し、無効にできそうであれば、相手側商標が無効であることを主張するのも効果的でしょう。
(5)ただし、(4)の主張をする場合、相手側としては訴訟を提起することになる可能性が高い、すなわち、裁判に発展する可能性が高まることをしっかり認識してから主張しましょう。
(6)さらにお答えできることがありそうでしたら、お気軽にご連絡下さい。

評価・お礼

paripari さん

2011/03/31 00:42

早速のご回答有難うございます。
(2)の損害額(こちらの開店してからの利益)を相手に知らせる事が、相手に全く規模が小さいので・・・という好結果と出るのか、一年で利益が200万出たなら、示談金でなくその200万を払えと言われてしまうのではないか、との不安でコチラの正確な売上を相手方に伝えるのを迷っています。
(3)そうなんですね。交渉は相手方の弁護士を通して、警告書は弁護士・弁理士の二人の名前の書いてある文書で届きました。弁理士費用の免除の主張は一度してみようと思います。

早く解決して欲しいのですが。。。心配で胃の痛い毎日です。
丁寧なご回答有難うございます。

間山 進也

2011/03/31 09:03

(2)の件についてですが、まずは「そんなに利益はない」から言ってみては如何でしょうか。
 paripariさんの利益の額が相手方の損害であるとするのは、あくまでも商標法における「推定」です。このため、相手方のサロンが近隣他県にあるのであれば、「わざわざ他県から私のサロンに出向いて来ているお客様はいないから、そちらの損害はない」と主張することもできるかも知れませんね。

(3)の示談金額についてもまずは「そんなに利益もないし、そちらの損害もないはずだから、払えない」といってみるのも良いのではないでしょうか。

円満に解決できることを期待しています。

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