間山 進也(弁理士)- コラム「特許を早く取得するためには→早期審査請求手続」 - 専門家プロファイル

間山 進也
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間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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特許を早く取得するためには→早期審査請求手続

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知的財産権についてのトピックス2008 2008-02-23 09:15
特許出願を行った場合、特許を取得するためには、出願日から3年以内に出願審査請求を行ない、特許庁の審査官による審査を受けることが必要です。

ただし現時点では、審査待ち時間があるため審査結果を受け取るのは、さらに時間がかかります。

ネットワーク関連の技術は、技術革新が早いので、特許されるまでに長期間かかると出願自体の価値も薄れてゆくことにもなりかねません。

このため、早期審査請求という制度が設けられています。早期審査請求制度は、国内出願を基礎として外国出願した場合や、実施関連の出願の場合などについて請求することができます。

弊社でもいくつか依頼を受け請求を行いましたが、驚くほどに特許庁の応答が早いので、驚きつつ、感心しています。

特にネットワーク関連で、特許出願を行っているコラム読者の方は、検討してみてはいかがでしょうか。早期審査請求制度については、特許庁の下記URIを参照してください。また、弁理士の方に問い合わせてみるのもよいと思います。

   http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/pdf/menu/18-shinsa0.pdf

ただし、早期審査を請求すると、「特許になる場合」も早まりますが、「特許にならないこと」も早くわかってしまいます。

このため、出願時から充分に先行技術調査を行い、出願時の書類で先行技術との相違を充分に記載しておくことが必要です。また、そうすることで、早期審査請求の際の先行技術調査の負担も軽減できます。
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