知的財産権をより身近にするサービス
間山 進也
マヤマ シンヤ
(
弁理士
)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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知的財産権についてのトピックス2008(2)
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知的財産権についてのトピックス2008
2008-01-16 10:46
(日本経済新聞2008年1月14日)
関連のコラムについては、「知的財産権についてのトピックス2007(2)」をご参考下さい。
サーバに違法コピーされた楽曲を携帯電話などにダウンロードする行為については、サーバに楽曲を違法コピーした段階で、送信可能化権/公衆送信権を侵害するものと考えられます。
そこで問題となるのは、違法性の認識なくダウンロードした、ユーザはどうなるのかという問題です。記事によると、著作物に対する私的複製についても著作権侵害とする意見もあるようです。また、ユーザが適法サイトであることを識別できる識別マークを付する制度も2月から導入されるようです。
一方、着うたの年齢別利用率の統計をみると、利用割合は、未成年者が全体の6割位を占めるようなので、私的複製を、複製目的に関係なく違法とすることについて、「着うた」に関連する限り適切なのかどうか、さらに慎重に検討する必要がありそうです。
一方で、違法ダウンロードは、海外に設置されたサーバを経由しても可能なので、「アップローダ」の取り締まりにも国際的な協調体制が必要で国内議論だけでは限界があるように思います。
デジタルコンテンツの著作権を巡って、今年も技術面、法律面、国際協調という面から興味が持たれ、また新たなビジネスチャンスも生まれるのではないかと思います。
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