間山 進也(弁理士)- コラム「知的財産権についてのトピックス(2)」 - 専門家プロファイル

間山 進也
知的財産権をより身近にするサービス

間山 進也

マヤマ シンヤ
( 弁理士 )
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
Q&A回答への評価:
4.7/27件
サービス:0件
Q&A:52件
コラム:54件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

知的財産権についてのトピックス(2)

- good

知的財産権についてのトピックス2007 2007-10-02 17:27
知的財産権についてのトピックスの第2弾です。
今回は、デジタルコンテンツ配信サービスでの著作権侵害について、最近あった裁判例をご紹介します。
<東京地裁、平成18年(ワ)第10166号>
携帯電話音楽配信サービス事件(私が便宜的に付けました)
 この事件は、ユーザがPCでCD−ROMなどから記憶装置に記憶させたデジタルコンテンツを、携帯電話で聴取するため、PCでMP3、AVIファイルなどから3G2ファイルのコンバートして、ネットワークを介してサーバに送信し、送信したユーザの携帯電話に3G2ファイルをダウンロードさせることで、CD−ROM→携帯電話の聴取を可能とするネットワークサービスが、著作権侵害となるか否かが争われたケースです(東京地裁)。
 今後の推移をみる必要がありますが、興味深いのは、サーバは、ユーザから送付された3G2ファイルを、当該ユーザからの要求に応じて当該ユーザにダウンロードさせる、サーバ側の処理が、自動公衆送信権を侵害する可能性が高いと判断された点です。
 アップロード側とダウンロード側のそれぞれのユーザは、ユーザID、パスワードなどで、1:1対応している所が、「公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」、である自動公衆送信の「公衆」と、どのような関係があるのかについての判断がなされています。
 ユーザID、パスワードなどでユーザを識別するユーザ認証は、ユーザID、パスワードなどの識別情報が友人など一定の範囲内で共有される可能性もあることを考えれば、ダウンロード先が実質的に不特定多数となる可能性も考えられます。本裁判例は、ユーザID、パスワードによるユーザの固有識別性に根ざしたもの、という技術的な観点からも興味深い裁判例と思います。
 今後の動向に興味が持たれる所です。
プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム